○田舎館村中央公民館管理運営規則

令和2年12月8日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村中央公民館条例(令和2年条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、田舎館村中央公民館(以下「中央公民館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(中央公民館の事業)

第2条 条例第3条に規定する中央公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的達成のため、第22条に規定する事業を行う。

(職員)

第3条 中央公民館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 館長補佐

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主任主査、主査、主事及び主事補

(6) その他必要な職員

(職員の職務)

第4条 館長は、教育長の命を受け、所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。

2 館長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

3 主幹又は係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。

4 主任主査、主査、主事、主事補及びその他職員は、それぞれ上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(使用時間)

第5条 中央公民館の使用時間は、次のとおりとする。

午前9時から午後9時まで

(休館日)

第6条 中央公民館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(施設、設備の使用)

第7条 中央公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、田舎館村中央公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 使用者は、次の各号に該当するとき使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とする使用であるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業のため使用するとき。

(4) 特定の宗教を支持または支援するため使用するとき。

(5) 中央公民館の業務上支障があると認めるとき。

(使用料の免除)

第9条 条例第9条の規定により次の各号に該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 村内文化団体及び社会教育団体が、文化活動又は社会教育活動を目的に使用する場合

(2) 村内スポーツ少年団及び部活動の団体が、当該団体活動で使用する場合

(3) 村内スポーツ協会加盟団体が、当該団体活動で使用する場合

(4) 村関連事業で使用する場合

(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第10条 条例第10条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由等により、利用できなくなったとき。

(2) 教育長が必要と認めた場合

(委任)

第11条 この規則に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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田舎館村中央公民館管理運営規則

令和2年12月8日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)