○田舎館村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年9月16日

規則第15号

田舎館村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年9月16日 規則第15号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
令和2年9月16日 規則第15号
令和2年12月8日 規則第20号
令和3年3月16日 規則第5号
令和3年6月15日 規則第12号
令和4年3月16日 規則第2号
令和5年3月16日 規則第7号