○田舎館村軽自動車税(種別割)減免取扱要綱

令和3年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は田舎館村税条例(昭和36年条例第23号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税(種別割)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公益のため直接専用する軽自動車等の範囲)

第2条 条例第89条第1項第2号に定める公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う社会福祉法人又は特定非営利法人の経営する社会福祉施設が所有する軽自動車等のうち、入所または通所等をさせるために専ら使用するもの

(2) 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業に使用するもの

(軽自動車税(種別割)の減免に係る身体障害者の範囲)

第3条 条例第90条第1項に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別のうち、本要綱別表第1の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち、本要綱別表第2の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 前2号の規定において2以上の障害を重複して有する場合は、併合の等級によらず個々の等級により該当の有無を判断するものとする。

(軽自動車税(種別割)の減免に係る精神障害者の精神障害等の程度)

第4条 条例第90条第1項に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち、次のいずれかに該当する程度の精神障害を有し、かつ、日常生活において常時介護を要すると認められる者

 18歳未満の者(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者を除く。)にあっては、標準化された知能検査によって測定された知能指数(以下この項において「知能指数」という。)がおおむね35以下の知的障害又は18歳以上の者にあっては、知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者にあっては50以下)の知的障害で、次のいずれかに該当するもの

(1) 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的な動作が困難であること。

(2) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有すること。

 18歳未満の者で、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するものにあっては、知能指数がおおむね50以下の知的障害

 前ア及びの場合において、年齢が18歳未満であるかどうかの判定は、当該年度の4月1日の現況によるものとする。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)を受けている者のうち、次のいずれかに該当する精神障害の状態にある者

 精神障害者保健福祉手帳に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療に係るものに限る。)の費用の支給に係る番号の記載を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(前号に掲げる者を除く。)で、精神通院医療を受けていることについて病院又は診療所から証明を受けたもの

 前ア及びで定める精神障害の状態は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態とする。

(適用制限)

第5条 前2条の規定にかかわらず、軽自動車等が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の適用外とする。

(1) 同一の身体障害者及び精神障害者について、自動車税(種別割)の減免を受けているもの

(2) 納期限までに身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が返納又は死亡したもの

(減免の決定通知)

第6条 村長は、減免の決定をすることとした場合又は減免をしないことした場合は、その旨を当該納税義務者に通知するものとする。

(減免の取消)

第7条 条例第89条第2項に掲げる申請書に記載した内容が事実に反する場合又は第5条の規定に該当することが判明した場合は、減免は取り消すものとし、その旨を当該納税義務者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、令和3年度以後の軽自動車税(種別割)について適用し、令和2年度において条例第90条第1項第1号の規定により減免を決定した者で、引き続き同障害の程度で継続するものについては、この訓令によらず、引き続き減免の対象とするものとする。

別表第1(第3条関係)

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人が運転する場合

生計を一にする者又は常時介護するものが運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級から4級までの各級

2級から3級までの各級

平衡機能障害

3級及び5級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級の1までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害

1級及び2級(1上肢のみに機能障害がある場合を除く。)

1級及び2級(1上肢のみに機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

1級から6級までの各級

1級から3級(1下肢のみに機能障害がある場合を除く。)までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

別表第2(第3条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

身体障害者本人が運転する場合

生計を一にする者又は常時介護するものが運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

特別項症から第5項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

特別項症から第5項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

特別項症から第5項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

特別項症から第5項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

特別項症から第5項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

特別項症から第5項症までの各項症

田舎館村軽自動車税(種別割)減免取扱要綱

令和3年3月1日 訓令第3号

(令和3年3月1日施行)