○田舎館村特別支援教育相談員設置規則
令和3年3月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の教育支援を充実させるため、田舎館村特別支援教育相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 相談員は、特別支援教育に関する知識及び経験を有する者のうちから、教育長が委嘱する。
(任期)
第3条 相談員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、特別な事由があるときは、相談員を解職することができる。
(職務)
第4条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童等の就学等に関する調査、相談及び支援
(2) 教員や保護者に対する児童等の教育的支援に関する指導助言
(3) 村立小・中学校における特別支援教育の校内支援体制に関する指導助言
(4) 田舎館村教育支援委員会専門員としての活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童等の特別支援教育に関する事項
(服務)
第5条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則その他の規程に従わなければならない。
(秘密を守る義務)
第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日等)
第7条 相談員の勤務日等は、教育長が別に定める勤務計画書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、緊急を要する場合、職務の円滑な遂行のためやむを得ない場合その他必要と認められる場合には、当該相談員の同意を得た上で臨時に勤務日等を変更することができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員には、村が別に定める条例によって、報酬並びに費用弁償(旅費に限る。)を支給する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。