○田舎館村災害対策基金条例
令和3年9月16日
条例第18号
(設置)
第1条 地震、風水害その他の自然災害、人為的災害、感染症等から、田舎館村民の生命、財産及び生活を守るべく、その予防対策、復旧対策、復興対策等を円滑に推進するため、田舎館村災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。