○田舎館村地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例

令和3年9月16日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度、田舎館村水道事業、田舎館村下水道事業及び田舎館村農業集落排水事業(以下「事業」という。)において生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、事業の財政的基盤を確立し、もって事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益の処分等)

第2条 毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み上げる方法

(2) 事業年度末において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金及び建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を得た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価格からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(自己資本金への組入れ)

第4条 第2条第1項の規定により積み立てた積立金を使用して建設又は改良を行う財源に充てるための企業債及び法第17条の2第1項又は法第18条の2第1項の規定により長期の貸付けを受けた金額を償還した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。

2 第2条第1項の規定により積み立てた積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した積立金に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。

(欠損の処理)

第5条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例

令和3年9月16日 条例第20号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和3年9月16日 条例第20号
令和5年3月16日 条例第9号