○田舎館村コミュニティバス運行管理規程

令和3年9月17日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、村民のコミュニティ活動及び社会教育の振興並びに健康増進等に寄与するため、田舎館村コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 コミュニティバスを使用する範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村が行う事業(村が事務局として行う事業を含む。)

(2) 田舎館村社会福祉協議会及び福祉関係団体の事業

(3) 文化協会、体育協会及びスポーツ少年団等の活動

(4) 地区会及び老人クラブ等におけるコミュニティ活動

(5) 小中学校における教育活動

(6) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めるとき。

(使用の制限)

第3条 コミュニティバスの使用に当たっては、原則として、次に掲げる事項の制限を設けるものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 運行範囲 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県

(2) 運行時間 午前9時から午後4時まで

(3) 運休日 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の申込)

第4条 コミュニティバスを使用するときは、コミュニティバス使用許可申請書(別記様式)を、使用する日の10日前(宿泊を伴う場合には15日前)までに村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 村長は、コミュニティバスの運行を許可する時は、コミュニティバス使用許可書(別記様式)により申請者に通知するものとする。

(許可の変更、取消し)

第6条 村長は、コミュニティバスの使用を許可した後であっても行政事務遂行上特に必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取消すことができる。この場合において、申請者は、村長に代替バス等の要請をすることができない。

2 村長は、前項の規定により許可を取消し、又は運行を途中で休止した場合において、申請者又はコミュニティバスを使用する者に損害が生じても賠償の責任を負わない。

(使用料)

第7条 コミュニティバスの使用料は、無料とする。ただし、有料道路通行料及び駐車場使用料はコミュニティバス使用者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、コミュニティバスの使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転手の指示に従うこと。

(2) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。

(3) 申請書に記載した運転経路をむやみに変更しないこと。ただし、道路状況等運行上やむを得ないときは、この限りでない。

(4) 車内で飲酒及び喫煙をしないこと。

(5) 凶器その他危険物を持ち込まないこと。

(6) 常に車内を清潔にし、ごみは持ち帰ること。

2 使用者は、宿泊する場合は、運転手が宿泊する個室を手配しなければならない。

(損害賠償)

第9条 第5条の規定に基づき使用を許可された使用者は、車体又は車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

田舎館村コミュニティバス運行管理規程

令和3年9月17日 告示第30号

(令和3年10月1日施行)