○田舎館村青少年健全育成推進員設置規則
令和3年11月10日
規則第19号
(設置)
第1条 青少年の健全育成及び非行防止活動を推進し、豊かな心をもった青少年を育成するため、田舎館村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に青少年健全育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域住民の青少年健全育成に対する関心の高揚に努め、青少年活動促進のための指導助言を行うこと。
(2) 家庭の健全化促進及び成人教育の場への積極的参加を呼びかけること。
(3) 青少年の非行及び事故防止に努め、社会環境の浄化、問題児の早期発見補導にあたること。
(4) その他、協議会の諸施策の実施に協力すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、田舎館村管内の各関係機関、各種団体及び学識経験者のうちから村長が委嘱する。
(定数)
第4条 推進員の定数は、15人以内とする。
(服務)
第5条 推進員は、職務を行うに当たって次のことに留意しなければならない。
(1) 地域の特性を理解し、よい人間関係を育み、青少年及び一般住民の信頼と尊敬を得るように努めること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第6条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 推進員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員は、非常勤とする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項については、協議会の会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。