○田舎館村犯罪被害者等支援条例

令和4年6月9日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援について基本理念を定め、村、村民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、もって村民が安心して暮らすことのできる社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った村民及びその家族又は遺族をいう。

(3) 村民 本村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者その他これに類する者として村長が認める者をいう。

(4) 村民等 村内に居住、通勤、通学又は滞在をしている者をいう。

(5) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける他人の言動等により生ずる精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の当該犯罪被害者等が受ける被害をいう。

(6) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(7) 関係機関等 国、県、警察、民間支援団体その他の関係するものをいう。

(8) 事業者 村内において事業を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害が生ずることのないよう配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第7条 村は、犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言(以下「情報提供等」という。)を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 村は、前項の相談及び情報提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(村民等の理解の増進)

第8条 村は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害が生ずることのないよう配慮することの重要性について村民等の理解を深めるため、広報活動の充実等必要な施策を講ずるものとする。

(支援体制の構築)

第9条 村は、犯罪被害者等の支援に必要な施策を円滑に実施するため、関係機関等と連携協力して犯罪被害者等の支援体制を構築する措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村犯罪被害者等支援条例

令和4年6月9日 条例第11号

(令和4年6月9日施行)