○田舎館村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

令和4年9月14日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、同条第1項に規定する過疎地域の区域のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。第1号において同じ。)の用に供する設備で租税特別措置法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以降3箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 村長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

田舎館村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

令和4年9月14日 条例第14号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和4年9月14日 条例第14号