○田舎館村条例の左横書きに関する特別措置条例
令和5年3月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている田舎館村の条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の条例は、全て左横書きに改める。
2 左横書きに必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の薄い語を除き、算用数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、コンマにより区切るものとする。
(2) 号の番号は、算用数字を横括弧で囲んだものに改める。
(3) 数値を表す単位として必要な場合には、「兆」、「億」又は「万」を用いることができる。
(4) 号を細分するために用いられている文字は、五十音順に片仮名書きしたものに改める。
(5) 既存の条例中「左の」を「次の」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。
(6) 表及び様式は、その形式が既に左横書きになっているもの及び特にその形式を縦書きに定める必要があるものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。
(7) 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)及び法令におけるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)による基準に従い統一する。
(その他の措置)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
(準用)
第4条 この条例の規定は、村長及び村の機関が公布する規則について準用する。
2 前項に規定する規則のほか、村長及び村の機関が定める規程その他の訓令並びに村長及び村の機関が発する告示及び公告について準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。