○田舎館村個人情報保護審査会規則
令和5年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条の規定により設置する田舎館村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。