○田舎館村個人情報保護審査会規則

令和5年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条の規定により設置する田舎館村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

田舎館村個人情報保護審査会規則

令和5年3月16日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
令和5年3月16日 規則第2号