○田舎館村立学校教育職員の勤務時間の適正な管理に関する規則
令和5年3月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、田舎館村立学校の教育職員(条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。)が正規の勤務時間(条例第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他の教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限等)
第2条 田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月以内
(その他の事項)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。