○田舎館村文書左横書きの実施に関する規程

令和5年3月20日

訓令第4号

田舎館村文書左横書きの実施に関する規程(昭和36年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施範囲)

第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの

(3) 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(委任)

第3条 左横書きによる文書の書き方及び形式は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

田舎館村文書左横書きの実施に関する規程

令和5年3月20日 訓令第4号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
令和5年3月20日 訓令第4号