○田舎館村文書左横書きの実施に関する規程
令和5年3月20日
訓令第4号
田舎館村文書左横書きの実施に関する規程(昭和36年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施範囲)
第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
(3) 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(委任)
第3条 左横書きによる文書の書き方及び形式は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。