○田舎館村国民健康保険税減免取扱要綱

令和6年2月29日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、田舎館村国民健康保険税条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第25条第3項に規定する保険税の減免に係る申請書(以下「減免申請書」という。)は、様式第1号とする。

(減免の可否の決定等)

第3条 村長は、条例第25条第3項の規定による減免の申請があったときは、速やかに状況等を調査しなければならない。

2 村長は、保険税を減免することが必要と認められる者については、別表の区分により減免を決定し、その旨を国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、保険税を減免しないこととした場合は、その旨を国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の適用等)

第4条 保険税の減免は、当該年度分の保険税に係る税額のうち、減免事由の発生したことにより、減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来するものについて行うものとする。

2 条例第25条第1項第3号に該当する者のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する者については、該当する月から該当しなくなった月の前月までの期間に係る保険税を減免する。

3 前2項の規定について、既に納付済みの税額については、減免の対象としない。

(減免の取消)

第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者がある場合又は、条例第25条第4項の規定による申告をした者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消しをし、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

減免の対象

減免の割合

備考

1

条例第25条第1項第1号に掲げる者

(1) 納税義務者(同一世帯被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は、家財に生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により、補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は、家財の価格の10分の3以上の額である者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

10割以内

納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該事由が生じたことにより、減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来するものについて適用

(2) 納税義務者の当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上のもので前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

2

条例第25条第1項第2号に掲げる者

公的な扶助を受ける者又は、別世帯の親族等の仕送りなどによって生活を維持している者であって、世帯合計収入額(減免申請を行った月の前3か月分の世帯合計収入額の平均月額をいう。)が生活保護法に基づく保護額の基準額を下回る者又は同等と認められる者

10割以内

納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該事由が生じたことにより、減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来するものについて適用

3

条例第25条第1項第3号に掲げる者

前2号に掲げる者を除くほか病気・失業・債務返済等により、生活が困窮し、減免が必要と認められる者

10割以内

納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち所得割額について、当該事由が生じたことにより、減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来するものについて適用

画像画像

画像

画像

画像

田舎館村国民健康保険税減免取扱要綱

令和6年2月29日 告示第12号

(令和6年2月29日施行)