○田舎館村交通指導員設置規則

令和6年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、交通事故の防止を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は村長の命を受け、交通事故防止のために必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 指導員は、各地区会長が村内に居住する者を推薦し、その中から村長が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(報償)

第5条 指導員の報償は、月額25,500円とする。

(委任事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

田舎館村交通指導員設置規則

令和6年3月26日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 交通・生活安全
沿革情報
令和6年3月26日 規則第8号