○田舎館村教育委員会専決代決規程
令和6年3月19日
教委訓令第1号
田舎館村教育委員会専決代決規程(昭和58年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、行政事務の迅速な処理を図るため、教育長の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代って決裁することをいう。
(2) 代決 教育長又は専決者が不在のとき、又は事故があるとき若しくは、欠けたときに、一時的にそれらの者に代り決裁することをいう。
(専決権者)
第3条 専決権を有する者は、課長、館長及び所長(非常勤の職員を除く。)とする。
(専決)
第4条 課長、館長及び所長は法令又は別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、その主管に属する事務を専決することができる。
2 課長、館長及び所長の専決事項は、別表のとおりとする。
(代決)
第5条 教育長が不在のときは、当該事務を所管する課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、その補佐が事務を代決するが、補佐を置かない場合等にあっては、あらかじめ教育長が指名した職員がその事務を代決する。
3 館長及び所長が不在のときは、その補佐がその事務を代決する。
4 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものはこの限りでない。
(専決及び代決の制限)
第6条 この規程による専決事項、又は代決事項であっても、特に重要又は異例であると認められる事項については、教育長の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
1 課長、館長、所長の共通専決事項
(1) 所属職員の事務分掌
(2) 所属職員の5日以内の休暇承認
(3) 定例的な調査報告及び進達
(4) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(5) 原簿、台帳等の作成、訂正
(6) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令
(7) 所掌事務に係る証明及び公簿閲覧
(8) 既決予算内の1件30万円以内の収入及び支出命令並びに支出負担行為、2万円以内の食糧費の支出命令及び支出負担行為(館長及び所長を除く。)
(9) 職員の県内出張命令及び復命の受理
(10) 文書の収受及び発送
(11) 公印の保管
(12) 保存年限を経過した文書廃棄
(13) その他所管事務の軽易な事項の処理
2 学校教育課長の専決事項
(1) 児童生徒の転入学の通知
3 生涯学習課長の専決事項
(1) 庁内取締り及び施設設備の管理
(2) 生涯学習の推進体制の整備
(3) 生涯学習の情報提供、学習機会の拡充
(4) 生涯学習関係機関・団体間の連携、関連事業の処理
(5) 社会教育講座、研究会等の講師の斡旋
(6) スポーツの振興に関する軽微な事務
(7) 体育施設、設備等の貸出
(8) 社会体育関係の講習会等の講師の斡旋
(9) 文化財の収集保存等の処理
(10) 文化財の調査、研究資料の処理
4 公民館長の専決事項
(1) 各種学級(青年学級を除く。)の開設
(2) 定期講座の開設
(3) 各種講習会、講演会及び展示会等の開催
(4) 各種団体、機関等の連絡調整
(5) 図書、資料の収集及び購入
(6) 図書の貸出
(7) 公民館の使用許可等
(8) 使用料の減免及び返還
5 文化会館館長の専決事項
(1) 自主事業の企画、運営
(2) 文化芸術団体の育成、支援
(3) 文化会館の使用許可等
(4) 使用料の減免
6 克雪トレーニングセンター所長の専決事項
(1) 使用の許可等
7 村民体育館長の専決事項
(1) 使用の許可等
(2) 使用料の減免
8 博物館及び埋蔵文化財センター館長の専決事項
(1) 入館料の徴収及び減免
(2) 自主事業の企画及び実施
9 総合案内所遊稲の館所長の専決事項
(1) 入館料の徴収及び減免
(2) 自主事業の企画及び実施
10 学校給食センター所長の専決事項
(1) 給食費の調定及び収入命令