○田舎館村学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する規則

令和6年4月23日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村学校給食センター管理運営規則第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(学校給食の実施日)

第2条 学校給食を実施する日は、教育委員会が別に定める基準により校長が定める。

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費の額は次のとおりとする。

(1) 小学校児童及び同教職員等 1食につき 300円

(2) 中学校生徒及び同教職員等 1食につき 320円

(3) 給食センター職員等 1食につき 320円

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食費の納期及び納付額は別表1に定めるとおりとし、口座振替により納付するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(学校給食費の調整等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の徴収に関し必要な調整を行うことができる。

(1) 児童又は生徒が転入、転出その他の理由により、年度の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。

(2) 食物アレルギー等やむを得ない理由により児童又は生徒が学校給食のすべての提供を受けることができないとき。

(3) 傷病等の相当な理由があると校長が認めるとき。

(4) 災害等のやむを得ない理由により、村が学校給食を実施しないとき。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表1

期別

月分

納期限

納付額

小学校児童

教職員等

納付額

中学校生徒

教職員等

1

4月分

5月末日

5,000円

5,400円

2

5月分

6月末日

5,000円

5,400円

3

6月分

7月末日

5,000円

5,400円

4

7月分

8月末日

5,000円

5,400円

5

8月分

9月末日

5,000円

5,400円

6

9月分

10月末日

5,000円

5,400円

7

10月分

11月末日

5,000円

5,400円

8

11月分

12月末日

5,000円

5,400円

9

12月分

1月末日

5,000円

5,400円

10

1月分

2月末日

5,000円

5,400円

11

2・3月分

3月末日

調整額

調整額

田舎館村学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する規則

令和6年4月23日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年4月23日 教育委員会規則第2号