○田舎館村川部駅交流施設設置条例

令和6年10月31日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、田舎館村川部駅交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の交流の拠点として地域の活性化を図るため、交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田舎館村川部駅交流施設

位置 田舎館村大字川部字上西田1番地8

(管理)

第4条 村長は、交流施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(損害賠償等)

第5条 交流施設を利用する者は、故意又は過失により交流施設(附属する設備を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

田舎館村川部駅交流施設設置条例

令和6年10月31日 条例第28号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
令和6年10月31日 条例第28号