○田舎館村公衆トイレ設置条例
令和6年12月16日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、田舎館村公衆トイレ(以下「公衆トイレ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域における生活環境の保全及び公衆衛生の増進に資するため、公衆トイレを設置する。
(名称及び位置)
第3条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東口トイレ | 田舎館村大字川部字上西田1番地8 |
(管理)
第4条 村長は、公衆トイレの管理上必要があると認めたときは、公衆トイレの全部又は一部の管理を委託することができる。
(使用者の義務)
第5条 公衆トイレを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。
(2) 風紀を乱す行為をしないこと。
(3) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。
(行為の禁止)
第6条 公衆トイレにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公衆トイレを損傷し、又は汚損すること。
(2) 村長の許可なく張り紙又は張り札をすること。
(3) 喫煙及び火気の持込みをすること。
(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物類を携行すること。
(損害賠償等)
第7条 公衆トイレを使用する者は、故意又は過失により公衆トイレ(附属する設備を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 公衆トイレの使用中に発生した使用者の物品等の損傷、盗難及びその他の事故については、村はその責を負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。