国民年金保険料の免除・納付猶予について(新型コロナウイルス感染症関連)

2021年7月30日

新型コロナウイルス感染症に係る国民年金保険料の免除・納付猶予について

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度減少した方は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。アルバイト等に従事していた学生の方も対象です。

 詳細については日本年金機構ホームページにも掲載されております。(新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 

 

〇対象となる方

以下の(1)、(2)両方を満たす方が対象です。

 (1) 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと。

 (2) 令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準(※)を下回ることが見込まれること。

 

 (※)現行の国民年金保険料の免除関連制度についてはこちらをご覧ください。(日本年金機構ホームページに移動します。)

  国民年金保険料免除・納付猶予制度(一般の方)について  

  国民年金保険料学生納付特例(学生の方)について

  

〇申請の対象となる期間

 (1) 一般の方 ・・・ 令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度分として)※2年1カ月前分の申請ができます。

              令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分として)

              令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分として)

                                           

 (2) 学生の方 ・・・ 令和2年4月分から令和3年3月分まで(令和2年度分として)※2年1カ月前分の申請ができます。

              令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度分として)

              令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分として)

              

 

〇申請方法

 ・申請に必要な書類

  (1) 一般の方 ・・・ 以下のア、イが必要です。 

     ア 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

     イ 所得の申立書(一般の方用)(令和2年7月~令和3年6月申請用) (記入例(一般・令和2年度分)

       所得の申立書(一般の方用)(令和3年7月~令和4年6月申請用) (記入例(一般・令和3年度分)

       所得の申立書(一般の方用)(令和4年7月~令和5年6月申請用) (記入例(一般・令和4年度分)

  (2) 学生の方 ・・・ 以下のア、イ、ウが必要です。

     ア 国民年金保険料学生納付特例申請書

     イ 所得の申立書(学生用)(令和2年4月~令和3年3月分申請用) (記入例(学生・令和2年度分)

       所得の申立書(学生用)(令和3年4月~令和4年3月分申請用) (記入例(学生・令和3年度分)

       所得の申立書(学生用)(令和4年4月~令和5年3月分申請用) (記入例(学生・令和4年度分)

     ウ 学生証等、在学していることを証明する書類のコピー

   

  (1)(2)ともに、郵送でマイナンバーにより申請する場合は、マイナンバーカードの写しなど、本人確認書類を添付してください。

 

 ・申請先

    田舎館村役場住民課 国保年金係 (〒038-1113 田舎館村大字田舎舘字中辻123-1)

   または 

    お近くの年金事務所 (弘前年金事務所 〒036-8538 弘前市外崎5丁目2-6)

 

   ★ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、申請の際には事前にお電話いただきますようご協力をお願いいたします。

     また、郵送で提出することも可能です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ぜひ郵送による申請をご活用ください。

 

 

〇注意 ~失業の場合について~

  新型コロナウイルス感染症の影響により失業された場合は本臨時特例ではなく、失業特例にて申請を行うこととなります。

  必要書類が異なりますので、詳しくは住民課国保年金係またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

 

〇その他

  新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金関連情報は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

住民課
国保年金係
電話:58-2111