災害救助法による屋根雪等の除雪について

2026年2月4日

令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法が令和8年2月2日付で適用となったことに伴い、住家の屋根に雪が積もって放置しておくと倒壊するおそれのある場合の雪下ろしや、玄関周りの敷地に積雪があり、除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、自らの資力で行うことが困難な場合に村で実施します。

詳細は次のとおりです。

 

〇対象となる方

 ※以下のすべてに当てはまる方が対象となり、村職員が現地調査をしたうえで判断します。

  ・雪の重みで住宅のドアが開かない、屋根雪で窓ガラスが割れそう、きしむ音がする、雪の重みで屋根や壁等が破損している

  ・事業者に依頼するお金がない

  ・高齢や障がい等の理由により自力で除雪を行うことができない

 

〇対象とならない方

  ・倉庫、カーポート等の住家以外の建物は対象外

  ・すでに業者へ発注し、実施する場合

  ・自らのお金で業者に除雪を依頼できる方

  ・親戚等の身内で雪下ろしができる人がいる方

 

〇申請の流れ

 1.田舎館村豪雪災害救助受付窓口へ電話連絡

 2.村職員が現地確認

 3.対象と判断した場合、村で業者へ委託

 4.除雪実施

 

〇申請期限

 令和8年2月13日(金) 17時まで

 

〇受付時間

 8:15 ~ 17:00

 ※土日祝日も対応します

お問い合わせ

総務課
豪雪災害救助受付窓口
電話:58-2111