○田舎館村名誉村民規則

平成3年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村名誉村民条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(称号の制式等)

第2条 条例第3条の規定による田舎館村名誉村民(以下「名誉村民」という。)に贈る称号は、第1号様式のとおりとし、名誉村民章の制式は別に定める。

2 名誉村民は、名誉村民台帳(第2号様式)に登録し、名誉村民の事績の公表は、本村の広報紙により行う。

(住所の変更等の届出)

第3条 名誉村民の称号を受けた者が本籍、住所、氏名等を変更したときは、直ちにその旨を村長に届けなければならない。

2 前項の者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を村長に届けなければならない。

(選考委員会)

第4条 条例第4条に規定する名誉村民選考委員会については、田舎館村表彰条例の定めるところによる。

(庶務)

第5条 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日規則第16号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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田舎館村名誉村民規則

平成3年3月18日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年3月18日 規則第3号
平成31年4月23日 規則第16号