○田舎館村名誉村民規則
平成3年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村名誉村民条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 名誉村民は、名誉村民台帳(第2号様式)に登録し、名誉村民の事績の公表は、本村の広報紙により行う。
(住所の変更等の届出)
第3条 名誉村民の称号を受けた者が本籍、住所、氏名等を変更したときは、直ちにその旨を村長に届けなければならない。
2 前項の者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を村長に届けなければならない。
(庶務)
第5条 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。