○田舎館村行政組織規則
平成11年3月29日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を能率的に処理するために必要な組織を系統的かつ統一的に定めるものとする。
(機関の区分)
第2条 前条の組織を構成する機関を分けて本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、田舎館村課設置条例(平成11年条例第1号。以下「課設置条例」という。)により設けられた課、室及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき設置する会計課をいう。
3 出先機関とは、村長の権限に属する事務を分掌させるため、本庁のほかに設けられた機関をいう。
(規定の範囲)
第3条 機関の設置、内部組織及び所掌事務は、法令又は条例若しくは規約に特別の定めのあるものを除くほか、すべてこの規則により定めるものとする。
2 法令又は条例若しくは規約にその機関の設置、内部組織及び所掌事務について定めがある機関についてもこの規則に掲記するものとする。
第2章 本庁
(係の設置)
第4条 課設置条例第1条に規定する課の事務を分掌処理させるため、次の係を置く。
(1) 総務課 庶務係、人事係、財政係、防災交通係、管財係
(2) 税務課 税務収納係、固定資産係
(3) 住民課 住民係、国保年金係、生活環境係
(4) 厚生課 福祉係、健康推進係、介護保険係
(5) 産業課 産業係
(6) 建設課 建設第一係、建設第二係
(7) 企画観光課 企画係、商工観光係
(会計課)
第5条 法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課の事務を処理させるため、会計係を置く。
第6条 各係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
第3章 出先機関
第7条 削除
第8条及び第9条 削除
第4章 職制
第1節 本庁の職制
(本庁に置く職及びその職務)
第10条 本庁の課に必要に応じて、次の各号に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(2) 課長補佐 課長を補佐し、課の業務を整理する。
(3) 主幹 上司の命を受け、課長の定める特定の事務を処理する。
(4) 係長 上司の命を受け、係の事務を掌理する。
2 課長補佐2人以上を置く課の課長補佐の事務分担は、主管課長が定める。
(1) 別表第2に掲げる職員
(2) 別表第3に掲げる職員
(職の任命)
第12条 第10条に定める職及び前条第1号に掲げる職は、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員のうちから村長が任命する。
第2節 出先機関の職制
(出先機関の長)
第13条 出先機関にそれぞれ出先機関の名を冠した長(以下「所長等」という。)を置く。
2 所長等は、上司の命を受け当該出先機関の所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日規則第12号)
この規則は、令和2年4月22日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 総務課
(1) 庶務係
ア 村議会に関すること。
イ 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。
ウ 公印の管守に関すること。
エ 文書、物品の収受及び発送に関すること。
オ 法規、図書等の整理及び保管に関すること。
カ 庁中取締りに関すること。
キ 町村会に関すること。
ク 行政連絡員に関すること。
ケ その他他課に属さないこと。
(2) 人事係
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 職員の勤務に関すること。
ウ 職員の共済組合及び退職手当組合に関すること。
エ 職員の研修及び保健に関すること。
オ 儀式、弔典及び褒賞に関すること。
カ 公平委員会に関すること。
キ 固定資産評価審査委員会に関すること。
(3) 財政係
ア 予算の編成及び統制に関すること。
イ 起債及び一時借入金に関すること。
ウ 財政計画に関すること。
エ 予算の執行に関すること。
オ 地方交付税に関すること。
カ 財政説明書の作成及び公表に関すること。
キ 地方財政状況調査に関すること。
(4) 防災交通係
ア 防災計画に関すること。
イ 消防に関すること。
ウ 消防事務組合に関すること。
エ 防犯に関すること。
オ 災害予防に関すること。
カ 交通安全に関すること。
キ 青森県交通災害共済組合に関すること。
(5) 管財係
ア 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。
イ 基金及び債権の管理に関すること。
ウ 不用物品の処分に関すること。
エ 公有財産台帳の記録整備に関すること。
オ 備品台帳の記録整備に関すること。
カ 入札立会い及び工事契約並びに検査及び検収に関すること。
キ 物品の購入及び修理等の契約並びに検査及び検収に関すること。
2 税務課
(1) 税務収納係
ア 村民税及び県民税の申告に関すること。
イ 村民税及び県民税の賦課に関すること。
ウ 国民健康保険税の賦課に関すること。
エ 国税及び県税の連絡に関すること。
オ 村たばこ税に関すること。
カ 税の徴収及び総合事務組合に関すること。
キ 納税貯蓄組合に関すること。
ク 徴収簿の消し込み整理に関すること。
ケ 過誤納金に関すること。
コ 課の庶務に関すること。
(2) 固定資産係
ア 土地台帳及び家屋台帳に関すること。
イ 固定資産課税台帳及び固定資産税の賦課に関すること。
ウ 固定資産の評価に関すること。
エ 資産及び公課の証明に関すること。
オ 国有資産等所在市町村交付金及び納付に関すること。
カ 地籍調査に関すること。
3 住民課
(1) 住民係
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 印鑑事務に関すること。
ゥ 外国人登録に関すること。
エ 埋火葬許可に関すること。
オ 犯罪者名簿に関すること。
カ 人口動態に関すること。
キ 個人番号カードの申請及び交付に関すること。
ク 自衛官募集事務に関すること。
ケ 行政及び人権相談に関すること。
コ 諸届出に関すること。
(2) 国保年金係
ア 国民健康保険事業運営に関すること。
イ 国民健康保険特別会計予算に関すること。
ウ 国民健康保険運営協議会に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 後期高齢者医療特別会計予算に関すること。
カ 国民年金に関すること。
(3) 生活環境係
ア 環境衛生に関すること。
イ ごみ及びし尿処理に関すること。
ウ 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
エ 公害に関すること。
オ 浄化槽に関すること。
カ 墓地に関すること。
キ 出稼労働者に関すること。
4 厚生課
(1) 福祉係
ア 社会福祉に関すること。
イ 老人福祉に関すること。
ウ 身体障害者(児)福祉に関すること。
エ 知的障害者(児)福祉に関すること。
オ 生活保護に関すること。
カ 敬老会に関すること。
キ 高齢者施設及び温泉施設の指定管理に関すること。
ク 重度心身障害者医療に関すること。
ケ ひとり親家庭医療に関すること。
コ 民生委員及び児童委員に関すること。
サ 赤十字に関すること。
シ 社会福祉協議会に関すること。
ス 援護事務に関すること。
セ 児童福祉審議会に関すること。
ソ 児童に係る各種手当に関すること。
タ 保育所及び児童館に関すること。
(2) 健康推進係
ア 健康推進に関すること。
イ 健康づくり推進協議会に関すること。
ウ 感染症予防に関すること。
エ 母子保健に関すること。
オ 成人保健に関すること。
カ 精神保健に関すること。
キ 高齢者保健事業と介護予防の一体化事業に関すること。
ク 各種予防接種に関すること。
ケ 献血に関すること。
コ 保健協力員に関すること。
サ 食生活改善推進員に関すること。
(3) 介護保険係
ア 介護保険に関すること。
イ 介護保険特別会計に関すること。
ウ 介護保険料の賦課に関すること。
5 産業課
(1) 産業係
ア 農業の振興に関すること。
イ 農産物の生産指導に関すること。
ウ 病虫害の防除に関すること。
エ 農業経営の合理化及び農家経済の改善に関すること。
オ 農業団体の育成指導に関すること。
カ 家畜の指導及び奨励に関すること。
キ 家畜の衛生及び伝染病予防に関すること。
ク 農業用機械に関すること。
ケ 米の売渡しに関すること。
コ 部分林の植栽及び管理に関すること。
サ 農業振興地域の整備に関すること。
6 建設課
(1) 建設第一係
ア 道路橋梁の維持管理に関すること。
イ 河川及び堤防に関すること。
ウ 道路台帳及び橋梁台帳に関すること。
エ 土木施設災害復旧事業に関すること。
オ その他土木事業に関すること。
カ 法定外公共物の管理に関すること。
(2) 建設第二係
ア 都市計画事業に関すること。
イ 建築に関すること。
ウ 開発許可に関すること。
エ 村営住宅の管理及び入居事務に関すること。
オ 農村総合整備に関すること。
カ 農道整備事業に関すること。
キ 農地及び農業用施設災害復旧事業に関すること。
ク その他土地改良事業に関すること。
7 企画観光課
(1) 企画係
ア 村行政の企画及び調整に関すること。
イ 津軽広域連合に関すること。
ウ 農村工業導入に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 土地利用計画に関すること。
カ 広報広聴に関すること。
キ 地価公示等に関すること。
ク 国際交流に関すること。
ケ 余暇行政に関すること。
(2) 商工観光係
ア 商工業に関すること。
イ 観光に関すること。
ウ 消費者行政に関すること。
エ 労働及び職業に関すること。
8 会計課
(1) 会計係
ア 収入及び支出命令の審査に関すること。
イ 現金の出納及び保管に関すること。
ウ 指定金融機関に関すること。
エ 歳計外現金の保管及び出納に関すること。
オ 有価証券及び担保物件の出納保管に関すること。
カ 決算の調整に関すること。
キ 一時借入金に関すること。
ク 物品の出納及び保管に関すること。
ケ その他会計事務に付帯する事務に関すること。
別表第2(第11条第1号関係)
職名 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、重要な事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術業務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、補助的技術業務に従事する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、特に重要な保健指導に関する業務を処理する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導に関する業務に従事する。 |
専門員 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
専門官 | 上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。 |
別表第3(第11条第2号関係)
職名 | 職務 |
運転技能員 | 上司の命を受け、自動車(大型特殊を含む。)の運転業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、庁舎内雑務及び一般労務に従事する。 |
別表第4 削除