○田舎館村情報公開条例施行規則

平成14年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村情報公開条例(平成13年田舎館村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(第三者への通知事項)

第3条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) その他村長が必要と認める事項

2 条例第13条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(5) その他村長が必要と認める事項

(電磁的記録の開示の方法)

第4条 条例第14条第1項の実施機関が定める方法は、電磁的記録から印字装置により用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付により行うものとする。

2 条例第14条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

3 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し又はこれを複写したものを送付する場合を除き、村長が条例第11条第3項に規定する決定通知書の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申出等)

第5条 条例第14条第3項の規定による申出は、更なる開示の申出書(様式第2号)を村長に提出して行わなければならない。

2 村長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 条例第14条第2項及び前条第3項の規定は、第1項の申出に係る行政文書の開示について準用する。この場合において、条例第14条第2項中「実施機関が決定通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第3項中「村長が条例第11条第3項に規定する決定通知」とあるのは「次条第2項の通知」と読み替えるものとする。

(任意開示の手続)

第6条 条例附則第3項の規定による行政文書の開示(以下「任意開示」という。)の申出は、行政文書開示申出書(様式第3号)を村長に提出して行わなければならない。

2 村長は、任意開示の申出があったときは、速やかに、当該申出に対する諾否(当該行政文書を保有していないときを含む。)を任意開示の申出をした者に、書面により通知するものとする。

3 任意開示の申出に対する諾否についての苦情の申出は、苦情申出書(様式第4号)を村長に提出して行わなければならない。

4 条例第11条第3項第12条第13条第1項及び第2項並びに第14条の規定は、任意開示について準用する。

(開示状況の公表)

第7条 条例第30条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を村公報に掲載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況

(2) 任意開示の申出の件数及びこれに対する諾否の状況

(3) 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての決定の状況

(4) 任意開示の申出に対する諾否についての苦情の申出の件数及びその処理状況

(5) その他必要と認める事項

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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田舎館村情報公開条例施行規則

平成14年3月28日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)