○田舎館村個人情報保護条例
平成十四年三月十五日
条例第二号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の取扱い(第六条―第十二条)
第二節 個人情報の開示及び訂正等(第十三条―第二十四条)
第三節 個人情報の取扱いに係る是正の申出及び苦情処理(第二十五条・第二十六条)
第四節 雑則(第二十七条)
第三章 田舎館村個人情報保護審査会(第二十八条―第三十七条)
第四章 雑則(第三十八条・第三十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する村、事業者及び村民の責務を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、村の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
一 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
二 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
三 情報提供等記録 番号法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を番号法第二十六条において準用する場合を含む。第二十二条の二において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
四 特定個人情報ファイル 番号法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
五 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
六 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
七 本人 個人情報により識別することができる個人をいう。
八 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(村の責務)
第三条 村は、個人情報の適正な取扱いの確保その他の個人情報の保護に関し必要な施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
(村民の責務)
第五条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に努めるとともに、自己以外の者に関する個人情報の取扱いに当たつては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録等)
第六条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
一 個人情報取扱事務の名称及び目的
二 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
三 個人情報の対象者の範囲
四 個人情報の項目
五 個人情報の収集先及び提供先
六 その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
4 前三項の規定は、村の職員又は職員であつた者に係る個人情報取扱事務であつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。
(収集の制限)
第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集する場合又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
一 法令等の規定に基づき収集するとき。
二 本人の同意を得て収集するとき。
三 出版、報道その他の方法により公にされたものから収集するとき。
四 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。
五 人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
六 国又は他の地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第八条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、当該個人情報取扱事務に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関において利用し、又は当該実施機関以外の者へ提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 法令等の規定に基づき、利用し、又は提供するとき。
二 本人の同意を得て、利用し、又は提供するとき。
三 人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該個人情報の提供を受ける者に対し、当該個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第八条の二 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第八条の三 実施機関は、番号法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(情報機器の結合による提供の制限)
第九条 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合する方法により、実施機関以外のものに個人情報を提供してはならない。
(安全性及び正確性の確保等)
第十条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で正確、完全かつ最新なものとしておくよう努めなければならない。
3 実施機関は、その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を達成したこと等により保有する必要がなくなつたときは、これを確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、重要な記録又は歴史的な資料として保存する必要があると認められる場合は、この限りでない。
(職員の責務)
第十一条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託に伴う措置等)
第十二条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事務に係る個人情報について収集方法、使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、当該個人情報取扱事務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第二節 個人情報の開示及び訂正等
(自己情報の開示請求)
第十三条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する行政文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求をすることができる。
一 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
二 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
(開示請求の方法)
第十四条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
三 その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類等で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(開示請求についての決定、通知等)
第十五条 実施機関は、開示請求があつた場合において、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求があつた場合において、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者にその旨を書面により通知しなければならない。
4 決定通知は、開示請求があつた日から二十五日以内(特定個人情報に係る開示請求にあつては、三十日以内)にしなければならない。
一 この項の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの個人情報に係る決定通知をする期限
イ 前項後段に規定する開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき決定通知をすべき期間内に当該決定通知がないときにあつては、開示請求に係る個人情報
(開示の実施)
第十七条 個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る個人情報を直接閲覧に供することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る個人情報の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。
2 個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、これらの写し又は複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
3 開示決定に基づき個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、実施機関に対し、さらに開示を受ける旨を申し出ることができる。
(開示義務)
第十八条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
一 法令又は他の条例の規定により開示することができない情報
二 実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により開示することができない情報
三 開示請求者以外の個人に関する情報(開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の正当な利益が侵害されるおそれのあるもの
四 法人その他の団体(村、国及び村以外の地方公共団体を除く。(以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が侵害されるおそれのあるもの
五 選考、診療、指導、相談その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する情報であつて、開示することにより、当該事務若しくは将来の同種の事務の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
六 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
七 村の機関、国の機関及び村以外の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
八 村の機関、国の機関又は村以外の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であつて、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務又は当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締まり又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村、国又は村以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 村、国又は村以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(費用負担)
第十九条 開示請求をして文書、図書、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
2 開示請求をして電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
(訂正等の請求)
第二十条 何人も、第十七条第一項の規定により実施機関から開示を受けた自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。
(訂正等の請求の方法)
第二十一条 訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
三 訂正等を求める箇所及び内容
四 その他実施機関が定める事項
2 訂正等の請求をしようとする者は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第十四条第二項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。
(訂正等の請求についての決定、通知等)
第二十二条 実施機関は訂正等の請求があつたときは、必要な調査を行い、訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をし、訂正等の決定の内容を訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に書面により通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、訂正等の請求のあつた日から二十五日以内(特定個人情報に係る訂正等の請求にあつては、三十日以内)にしなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、遅滞なく訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をするとともに、その旨を訂正等請求者に書面により通知しなければならない。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第二十二条の二 実施機関は、訂正等の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第十九条第七号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第八号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第二十二条の三 開示決定等、訂正等の決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
(審査請求があつた場合の手続)
第二十三条 実施機関は、開示決定等、訂正等の決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について、審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、田舎館村行政不服審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第一項の規定により諮問をした実施機関は(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 開示請求者又は訂正等請求者
三 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)
(適用除外)
第二十四条 法令又は他の条例(田舎館村情報公開条例(平成十三年田舎館村条例第十五号)を除く。)の規定により自己を本人とする個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示を受けることができる場合における当該個人情報の開示については、第十三条から第十九条まで及び前条の規定を適用しない。
第三節 個人情報の取扱いに係る是正の申出及び苦情処理
(是正の申出)
第二十五条 何人も、実施機関における自己を本人とする個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの是正の申出をすることができる。
2 前項の規定による個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
三 是正を求める個人情報の取扱い及び内容
四 その他実施機関が定める事項
3 実施機関は、是正の申出があつたときは、速やかに、必要な調査を行い、是正の申出に対する処理を行うとともに、当該処理の内容を是正の申出をした者に書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、是正の申出を適正に処理するため必要があると認めるときは、田舎館村個人情報保護審査会の意見を聞くものとする。
(苦情処理)
第二十六条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出があつたときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第四節 雑則
(適用除外)
第二十七条 統計法(平成十九年法律第五十三号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、この章の規定は、適用しない。
第三章 田舎館村個人情報保護審査会
3 審査会は、委員五人以内をもつて組織し、その委員は、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会を総理し、審査会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第二十九条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査権限)
第三十条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等又は訂正等の決定に係る個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等又は訂正等の決定に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは是正の申出をした者に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
(意見の陳述等)
第三十一条 審査会は、不服申立人等から申出があつたときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めるものとする。
2 前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられた不服申立人又は参加人は、あらかじめ審査会が定めた人数の範囲内において、補佐人とともに出頭することができる。
3 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第三十四条 審査会の行う調査審議の手続は公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。
(答申書の送付等)
第三十五条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第三十六条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長への委任)
第三十七条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
第四章 雑則
(運用状況の公表)
第三十八条 村長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(施行事項)
第三十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年六月一七日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年九月四日条例第二六号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八条の次に二条を加える改正規定(第八条の三に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成二十七年十月五日)
二 第二十二条の次に一条を加える改正規定 番号法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成二八年三月一一日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成二九年三月一三日条例第一号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。