○田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年6月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年田舎館村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第4条の規定による印鑑登録の申請は、印鑑登録申請書によって行わなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名(外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)、旧氏及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 条例第5条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(確認)

第5条 条例第5条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 村長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証)

第7条 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、受領書を提出しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書によって行わなければならない。

(亡失届)

第9条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届によって行わなければならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第10条 条例第10条の規定による申請は、印鑑登録証明書交付申請書によって行わなければならない。

(証明方法の特例)

第11条 条例第11条第2項に規定する村長が定める方法は、登録を受けている印鑑を印鑑登録証明書に押印すること、又は、複写機又は模写伝送装置を使用することにより行うものとする。

(登録の廃止の申請)

第12条 条例第12条第3項の規定による登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書によって行わなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 条例第13条第1項に規定する届け出は、印鑑登録原票登録事項変更届によって行わなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第14条 村長は、印鑑登録原票を印鑑登録番号順に整備し、保管するものとする。

(文書の保存年限)

第15条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第16条 印鑑登録及び証明並に交付申請に関する様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 照会書及び回答書 第2号様式

(3) 印鑑登録原票 第3号様式及び第3号様式の2

(4) 印鑑登録証 第4号様式

(5) 印鑑登録証受領書 第1号様式

(6) 印鑑登録証再交付申請書 第1号様式

(7) 印鑑登録証亡失届 第5号様式

(8) 印鑑登録証明書 第6号様式及び第6号様式の2

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 第7号様式

(10) 印鑑登録廃止申請書 第5号様式

(11) 印鑑登録原票登録事項変更届 第5号様式

(12) 印鑑登録抹消通知書 第8号様式

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成21年5月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月12日規則第18号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年6月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)