○田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月30日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条、第5条、第8条から第8条の4まで、第10条、第12条、第14条、第15条及び第16条から第18条までの規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、村長と協議するものとする。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

第4条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、村長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第5条の2 第2条第1項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

第3章 正規の勤務時間以外の勤務

(断続的勤務)

第6条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、村長の承認を得なければならない。

第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

第8条の2 勤務時間条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 勤務時間条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において、「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。

(時間外勤務の制限)

第9条の3 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める時間の範囲は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超えない範囲

ア イに掲げる職員以外の職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

(1) 1月 45時間

(2) 1年 360時間

イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

(1) 1年 720時間

(2) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間 村長が定める時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間の範囲

ア 1月 100時間未満の範囲(ただし、1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下この条において同じ。)をさせることができる月数は、6月以内とする。)

イ 1年 720時間を超えない範囲

ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間 1月当たりの平均時間について80時間を超えない範囲

2 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認める業務(以下「特例業務」という。)に従事する勤務(特例業務に従事する職員に対し前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合における当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)

(2) 村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合として村長が定める場合に当該職員が従事する勤務(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)

3 任命権者は、前項に定める勤務をさせた場合には、当該勤務をさせた日の属する1年の期間の末日の翌日から起算して6月以内に、当該勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関し必要な事項は、村長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第10条 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第10条の2 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条の3 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の4 勤務時間条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の5 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第10条の2第3項の規定は、勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求について準用する。

第10条の6 勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定によ請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第10条の2第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第10条の7 第10条の5及び前条(同条第1項第4号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下単に「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の8 勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項に規定する時間外勤務をいう。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と勤務時間条例第8条の4第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第10条の2第3項の規定は、勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第10条の10 勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

第10条の11 削除

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条の12 第10条の2、第10条の3(同条第1項第3号から第5号までを除く。)、第10条の5、第10条の6(同条第1項第3号から第5号までを除く。)、第10条の9及び第10条の10(同条第1項第3号から第5号まで及び同条第2項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の3第1項第1号、第10条の6第1項第1号及び第10条の10第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条の3第1項第2号、第10条の6第1項第2号及び第10条の10第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条の9第2項中「同条第2項」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「勤務時間条例第8条の4第3項」と、「同条第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、第10条の10第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(請求書)

第10条の13 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書に関し必要な事項は、村長が定める。

(その他の事項)

第10条の14 第10条の4から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、村長が定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第11条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、村長が定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第12条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第12条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地公労法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社及びこれに準じる法人であると村長が認める法人とする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が別に定める日数とする。

第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 勤務時間条例第12条第2項の規定で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第12条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型育児短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する2年以内の期間において医師の必要と認めた期間

(2) 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含み、次号に掲げるものを除く。)又は負傷 連続する90日(別表第2に掲げる疾病の場合にあっては180日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

(3) 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女性職員が申し出たもの 2日以内の期間。ただし、当該女性職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間。

(特別休暇)

第16条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年において5日の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において12日の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後満1年6月に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。) 女性職員にあっては1日2回それぞれ60分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ60分以内の必要と認められる期間

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員が妻の出産のための入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 義務教育終了までの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業、災害その他の急迫の事情があることによる学校の臨時の休業その他これらに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する義務教育終了までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

2 前項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第17条 勤務時間条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 勤務時間条例第16条の規則で定める特別休暇は、第16条第1項第6号、第7号及び第8号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第16条第1項各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前2項の規定による届出又は請求できなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。

4 第16条第1項第6号及び第8号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

5 第16条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他村長が定める場合には、村長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第24条 休暇簿に関し、必要な事項は、村長が定める。

(その他の事項)

第25条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、村長が定める。

第6章 職員に対する意向確認等

(妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等)

第26条 任命権者は、田舎館村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第20条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 田舎館村職員の育児休業等に関する条例第20条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、当該子が1歳11か月に達する日の翌日から1年以内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第27条 任命権者は、職員が勤務時間条例第15条第1項に規定する配偶者、父母、子、配偶者の父母及び第17条第1項で規定する者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第28条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

第7章 雑則

(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)

第29条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第1項、第3条及び第9条の2第1項及び第3項並びに第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、村長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定、代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第30条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

附則

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(田舎館村職員の勤務時間等に関する規則等の廃止)

第2条 田舎館村職員の勤務時間等に関する規則(昭和36年規則第2号)及び田舎館村職員の有給休暇に関する規則(昭和38年規則第8号)は、廃止する。

(田舎館村職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第3条 田舎館村職員の給与の支給に関する規則(昭和36年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃止等に伴う経過措置)

第4条 勤務時間条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の田舎館村職員の勤務時間等に関する規則(以下「旧勤務時間等規則」という。)第3条第3項の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、村長が別に定める場合を除き、第2条第2項の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 勤務時間条例附則第3条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間等規則第8条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第1項又は第25条の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間等規則第4条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更又は休息時間についての別段の定めは、それぞれ第25条の規定に基づき村長の承認を得た週休日の振替等又は休息時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧勤務時間等規則第5条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務については、第7条の規定に基づき村長の承認を得たものとみなす。

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された附則第2条の規定による廃止前の田舎館村職員の有給休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第4条及び第10条の有給休暇の期間については、それぞれ第14条第1号又は第2号の病気休暇の期間として既に使用されたものとみなす。

6 施行日前に使用された旧休暇規則第6条、第9条又は第14条の有給休暇であって、同一の事由について第15条第2号、第7号又は第8号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第2号、第7号又は第8号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 施行日前に行われた旧休暇規則第7条は有給休暇についての旧休暇規則第17条第1項による願い出であって、同一の事項について第15条第3号若しくは第4号による申出又は第20条第5項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第15条第3号若しくは第4号又は同項の規定により行われたものとみなす。

8 施行日において施行日の前日から引き続き田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「条例」という。)第10条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の田舎館村職員の給与の支給に関する規則(昭和36年規則第4号。以下「改正前の規則」という。)第9条の5の規定による届出及び第9条の6の規定による確認、決定又は改定は、それぞれ改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則(昭和36年規則第4号。以下「改正後の規則」という。)第9条の4の規定による届出及び第9条の5の規定による確認、決定又は改定とみなす。

9 施行日において施行日の前日から引き続き条例第10条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第9条の5の規定による届出は、改正後の規則第9条の4の規定による届出とみなす。

附則(平成9年5月30日規則第10号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

附則(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日規則第16号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月30日規則第27号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第39号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第5号)抄

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月24日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

附則(平成22年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成22年6月30日規則第10号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月30日規則第14号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成25年6月17日規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成28年12月28日規則第22号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月12日規則第18号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条、第12条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第12条の3及び第14条第1項の規定を適用する。

附則(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年4月1日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月29日規則第16号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表第1(第12条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)

1 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

2 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの

別表第3(第16条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

子

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月30日 規則第4号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成7年3月30日 規則第4号
◇ 平成9年5月30日 規則第10号
◇ 平成11年3月29日 規則第3号
◇ 平成13年3月29日 規則第5号
◇ 平成14年12月20日 規則第16号
◇ 平成17年3月31日 規則第8号
◇ 平成18年6月30日 規則第27号
◇ 平成18年9月29日 規則第39号
◇ 平成20年3月31日 規則第5号
◇ 平成21年3月24日 規則第2号
◇ 平成22年5月31日 規則第9号
◇ 平成22年6月30日 規則第10号
◇ 平成24年3月30日 規則第10号
◇ 平成24年6月30日 規則第14号
◇ 平成25年6月17日 規則第11号
◇ 平成28年12月28日 規則第22号
◇ 平成31年3月29日 規則第14号
◇ 令和2年3月16日 規則第6号
◇ 令和4年8月10日 規則第9号
◇ 令和4年9月30日 規則第12号
◇ 令和4年12月12日 規則第18号
◇ 令和6年4月1日 規則第11号
◇ 令和7年4月1日 規則第3号
◇ 令和7年12月22日 規則第19号
◇ 令和8年3月31日 規則第13号
◇ 令和8年5月29日 規則第16号