○田舎館村職員の給与の支給に関する規則

昭和36年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和36年7月田舎館村条例第8号。以下「条例」という。)第7条及び第23条の規定に基き給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の口座振込)

第1条の2 給与は、職員の申し出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(給料の支給)

第2条 条例第7条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間中給料支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料支給日前において退職し又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

第5条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによって給与の支給を受けない職員が、期間の終了により職員に復帰した場合における給与期間の給与は、日割計算によりこれを支給する。

2 前項職員の復帰が給与支給日以降の場合は、その給与期間中の給料は、その際支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族移動申請書(様式第2号)によるものとする。

第7条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第9条に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(2人以上で扶養している場合の認定)

第8条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

第9条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(適用除外職員)

第9条の2 条例第10条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 村から貸与された公用建物に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第9条の3 条例第10条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する公用建物及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第9条の4 条例第10条の2第1項第2号の規則で定める職員は、田舎館村職員の単身赴任手当支給規則(平成24年規則第7号)第5条第3項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する公用建物及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第9条の5 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住宅届(様式第5号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに村長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の6 村長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又改訂したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の7 第9条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、村長は、次に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金等が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の9 村長(その委任を受けた者を含む。)は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の10 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当の支給)

第10条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給できない場合は、その日後において支給することができるものとする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第10条の2 条例第11条第2項第2号で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の割合は100分の50とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間につき支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び、時間外勤務手当の支給額につき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(様式第3号)により整理しなければならない。

第12条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は、1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第13条 時間外勤務手当等は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。

2 田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第13条の2 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員条例第12条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、1の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、40に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(条例第13条第4項の規則で定める勤務)

第13条の3 条例第13条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(1) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(2) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(1) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(2) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して村長が定める日

(休日勤務手当の支給割合)

第13条の4 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当の支給)

第14条 宿直勤務、又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び年末年始の休暇(明治6年太政官布告第2号)に規定する日並びに国の行事の行なわれる日で村長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行なう庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

第15条 前条の勤務に従事したときは、その勤務1回につき次の区分による手当の額を支給する。

(1) 宿直 役場、公民館及び学校に勤務する職員 1,300円

(2) 日直 役場、公民館及び学校に勤務する職員 1,300円

但し、土曜日の日直手当は、(2)のそれぞれ半額とする。

第16条 前項の場合においては、その職員の勤務した回数及び支給額を宿日直手当整理簿(第4号様式)により整備しなければならない。

第17条 宿日直手当は、1の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第17条の2 条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 課長、事務局長 4,000円

(2) 所長 3,500円

2 条例第17条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第17条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第18条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当として休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち1週間当たりの勤務時間が15.5時間未満の者及び任用期間が6箇月未満である者

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、田舎館村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)

第19条 条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に定める職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 現業職員(技能職員等の給与に関する規則(昭和55年規則第4号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の地方公務員

第20条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上である者について前条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第20条の2 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職員は次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が2級以上の職員で勤務年数15年以上の職員

(3) 技能職等給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員で勤務年数15年以上の職員

2 条例第19条第5項の給料月額に乗ずる割合は、前項に掲げる職員について次の割合とする。

(1) 行政職給料表適用職員

 職務の級6級の職員 100分の15

 職務の級5級、4級の職員 100分の10

 職務の級3級の職員 100分の5

(2) 医療職給料表適用職員

 職務の級4級の職員 100分の10

 職務の級3級、2級の職員 100分の5

(3) 技能職等給料表適用職員

 職務の級4級、3級の職員 100分の5

 職務の級5級の職員 100分の10

(期末手当に係る在職期間)

第21条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第18条第6号に掲げる職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部がこの出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第6条の2に規定する算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第22条 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例20条第5項及び第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第22条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第22条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

第22条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、時差止処分時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(時差止処分時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第22条の5 条例第19条の3第2項(条例20条第5項及び第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による時差止処分時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(時差止処分時差止処分の取消しの通知)

第22条の6 任命権者は、時差止処分時差止処分を取消した場合は、当該時差止処分時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第22条の7 条例第19条の3第5項(条例20条第5項及び第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、時差止処分時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第22条の8 任命権者は、時差止処分時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第22条の9 第22条の2から前条までに定めるもののほか、時差止処分時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第23条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者

(2) 第18条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

第23条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第19条第2号及び第3号に掲げる者

2 第20条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第23条の3 条例第20条第4項に規定する職員は、第20条の2第1項各号に掲げる職員とし、条例第20条第4項の給料月額に乗ずる割合は、これらの職員に係る第20条第2項の割合とする。

(勤勉手当の支給割合)

第23条の4 条例第20条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第25条及び第25条の2に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第24条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第24条の2 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間(第6号に掲げる職員については、当該育児休業(第21条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業)を除く。)

(2) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第24条の3 第22条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内の期間)」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第25条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が最上位の段階であり勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階であり勤務成績が優秀な職員 100分の108以上100分の119未満

(3) 直近の人事評価の結果が中位の段階であり勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長が定める職員を除く。) 100分の97以上100分の108未満

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の村長が定める職員 100分の97未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮する。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第25条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階であり勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 直近の人事評価の結果が中位の段階であり勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の47.5

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の村長が定める職員 100分の47.5未満

2 前条及び前項の各号に該当する職員を定める基準については、村長が別に定める。

第25条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当るときは、それぞれ前日、又日曜日に当るときは、それぞれ前々日)とする。

基準日

支給日

3月1日

3月15日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第27条 この規則の定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行により、田舎館村職員の宿日直手当に関する規則(昭和30年6月田舎館村規則第6号)及び田舎館村職員の勤勉手当に関する規則(昭和30年12月田舎館村規則第11号)は、廃止する。

(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第17条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同項第2号中「3,500円」とあるのは「3,500円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」する。

(昭和36年8月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月15日から適用する。

(昭和37年3月22日規則第1号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和39年12月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月15日から適用する。

(昭和40年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年5月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正後の規則第15条第1項第1号及び第2号の規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年6月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月15日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の5及び第9条の8の規定の適用については、第9条の5第1項中「速やかに」とあるのは、「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の8第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の8の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月18日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条第2項第2号の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 田舎館村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第30号。以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規則附則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則附則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の田舎館村職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正後の条例施行の際居住している住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正後の条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年12月11日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条第2項第2号の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第7条第2項第2号の規定は、昭和53年10月21日から施行する。

(昭和56年5月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和58年5月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和59年6月27日規則第14号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年9月1日規則第11号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(廃止等に伴う経過措置)

第4条 

8 施行日において施行日の前日から引き続き田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「条例」という。)第10条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の田舎館村職員の給与の支給に関する規則(昭和36年規則第4号。以下「改正前の規則」という。)第9条の5の規定による届出及び第9条の6の規定による確認、決定又は改定は、それぞれ改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則(昭和36年規則第4号。以下「改正後の規則」という。)第9条の4の規定による届出及び第9条の5の規定による確認、決定又は改定とみなす。

9 施行日において施行日の前日から引き続き条例第10条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第9条の5の規定による届出は、改正後の規則第9条の4の規定による届出とみなす。

(平成7年12月22日規則第23号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第23号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第13号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月17日規則第6号)

この規則は、平成26年11月17日から施行する。

(平成26年12月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年5月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月13日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第23号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月13日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第19条及び第23条の規定は令和元年12月14日から適用する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(田舎館村職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則第25条第1項及び第25条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則第13条の2第2項、第19条及び第20条の規定を適用する。

(令和5年3月16日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田舎館村職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和6年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田舎館村職員の給与の支給に関する規則

昭和36年7月1日 規則第4号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年7月1日 規則第4号
昭和36年8月29日 規則第5号
昭和37年3月22日 規則第1号
昭和39年12月17日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第1号
昭和41年5月1日 規則第3号
昭和42年5月10日 規則第4号
昭和43年3月28日 規則第3号
昭和44年3月31日 規則第1号
昭和46年1月1日 規則第1号
昭和49年1月1日 規則第3号
昭和49年6月12日 規則第12号
昭和49年12月25日 規則第21号
昭和50年12月18日 規則第11号
昭和51年12月11日 規則第7号
昭和54年1月18日 規則第2号
昭和56年5月21日 規則第7号
昭和58年5月7日 規則第6号
昭和59年6月27日 規則第14号
昭和59年9月26日 規則第16号
昭和62年12月21日 規則第8号
平成元年9月28日 規則第6号
平成2年1月25日 規則第1号
平成2年9月29日 規則第7号
平成2年12月21日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第12号
平成4年9月1日 規則第11号
平成5年3月29日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第5号
平成7年3月30日 規則第4号
平成7年12月22日 規則第23号
平成9年12月22日 規則第23号
平成11年3月29日 規則第2号
平成13年3月29日 規則第6号
平成16年6月23日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月27日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年10月20日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年11月17日 規則第6号
平成26年12月11日 規則第8号
平成27年5月12日 規則第8号
平成27年12月11日 規則第16号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年6月13日 規則第15号
平成28年12月7日 規則第19号
平成28年12月28日 規則第23号
平成29年12月12日 規則第9号
平成30年3月13日 規則第4号
平成30年12月14日 規則第18号
令和元年12月17日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年3月16日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第13号
令和4年12月12日 規則第18号
令和5年3月16日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第3号