○田舎館村職員等の旅費に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(日額旅費)

第2条 職員が次の各号のいずれかに掲げる旅行をした場合には、その研修期間の日数に応じ日額旅費を支給する。

(1) 自治大学校の研修を受けるための旅行

(2) 東北自治研修所の研修を受けるための旅行

(3) 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行

(4) 前3号に掲げる旅行に類する旅行

第3条 職員(技能職員等給料表の適用を受ける者)が公用車の運転に従事して村外に旅行した場合(宿泊を伴う旅行は除く。)は、日額旅費を支給する。

第4条 第2条第1号から第3号までに規定する旅行について支給する日額旅費は、別表第1の定額を、同条第4号に規定する旅行については、旅行の事情を考慮して定めた額を支給する。

第5条 第3条の旅行について支給する日額旅費は、別表第2の定額による。

(日額旅費の支給)

第6条 日額旅費は、月の1日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。

2 第2条に規定する旅行については、前項の規定を適用しない。

(旅費の調整基準)

第7条 条例第20条第1項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 公用車及び公用借上車を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

(2) 村費以外の経費から旅費が支給される旅行については、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、村費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(特例)

第8条 公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規則により難い場合には、村長の承認を得て別に支給することができる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

区分

日額

摘要

自治大学校における研修

6,260円

 

東北自治研修所における研修

4,800円

 

青森県自治研修所における研修

宿泊する場合

2,210円

 

通勤する場合

1,540円

 

別表第2

区分

日額

摘要

行程8キロメートル以上30キロメートル未満

300円

 

行程30キロメートル以上50キロメートル未満

700円

 

行程50キロメートル以上100キロメートル未満

1,100円

 

行程100キロメートル以上

1,500円

 

田舎館村職員等の旅費に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第9号