○田舎館村職員等の旅費に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(日額旅費)
第2条 職員が次の各号のいずれかに掲げる旅行をした場合には、その研修期間の日数に応じ日額旅費を支給する。
(1) 自治大学校の研修を受けるための旅行
(2) 東北自治研修所の研修を受けるための旅行
(3) 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行
(4) 前3号に掲げる旅行に類する旅行
第3条 職員(技能職員等給料表の適用を受ける者)が公用車の運転に従事して村外に旅行した場合(宿泊を伴う旅行は除く。)は、日額旅費を支給する。
(日額旅費の支給)
第6条 日額旅費は、月の1日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。
(1) 公用車及び公用借上車を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。
(2) 村費以外の経費から旅費が支給される旅行については、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、村費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(特例)
第8条 公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規則により難い場合には、村長の承認を得て別に支給することができる。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 日額 | 摘要 | |
自治大学校における研修 | 6,260円 |
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東北自治研修所における研修 | 4,800円 |
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青森県自治研修所における研修 | 宿泊する場合 | 2,210円 |
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通勤する場合 | 1,540円 |
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別表第2
区分 | 日額 | 摘要 |
行程8キロメートル以上30キロメートル未満 | 300円 |
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行程30キロメートル以上50キロメートル未満 | 700円 |
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行程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 1,100円 |
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行程100キロメートル以上 | 1,500円 |
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