○田舎館村農業委員会手数料徴収条例

昭和51年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、田舎館村農業委員会の手数料について定めることを目的とする。

(料金)

第2条 手数料は、次のとおり徴収する。

(1) 諸証明 1件につき300円

(無料交付)

第3条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 農地法の規定による許認可事務の一環であると認められるもの

(2) 土地改良法によるもの

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収方法及びその他の事項については、田舎館村手数料条例を適用する。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

田舎館村農業委員会手数料徴収条例

昭和51年3月30日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第5号
昭和59年3月21日 条例第7号
令和元年12月9日 条例第23号