○田舎館村農業委員会手数料徴収条例
昭和51年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、田舎館村農業委員会の手数料について定めることを目的とする。
(料金)
第2条 手数料は、次のとおり徴収する。
(1) 諸証明 1件につき300円
(無料交付)
第3条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 農地法の規定による許認可事務の一環であると認められるもの
(2) 土地改良法によるもの
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収方法及びその他の事項については、田舎館村手数料条例を適用する。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。