○田舎館村財務規則

昭和41年8月10日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第8条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第30条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定(第31条―第40条)

第2節 納入の通知(第41条―第45条)

第3節 歳入の徴収(第46条―第55条)

第4節 収入の更正(第56条―第62条)

第4章 支出

第1節 支出(第63条―第71条)

第2節 支出の方法の特例(第72条―第89条)

第3節 支払(第90条―第100条)

第4節 支出の過誤(第101条―第102条)

第5節 支払未済金(第103条―第106条)

第5章 決算(第107条―第109条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第110条―第125条)

第2節 指名競争入札(第126条―第127条)

第3節 随意契約(第128条―第131条)

第4節 契約の締結(第132条―第137条)

第5節 契約の履行(第138条―第148条)

第6節 建設工事の特例(第149条―第157条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握等(第158条―第163条)

第2節 指定金融機関等

第1款 収納(第164条―第171条)

第2款 支払(第172条―第179条)

第3款 雑則(第180条―第187条)

第8章 公有財産

第1節 総則(第188条―第191条)

第2節 公有財産の取得(第192条―第196条)

第3節 公有財産の管理(第197条―第206条)

第4節 普通財産の処分(第207条―第208条)

第5節 財産台帳及び報告(第209条―第213条)

第6節 出納機関への通知(第214条―第216条)

第9章 物品

第1節 総則(第217条―第223条)

第2節 物品の出納及び保管(第224条―第237条)

第3節 材料品等の処理(第238条―第243条)

第4節 帳簿(第244条―第248条)

第5節 雑則(第249条―第251条)

第10章 債権

第1節 総則(第252条―第254条)

第2節 債権の管理(第255条―第268条)

第3節 債権の内容の変更及び免除(第269条―第278条)

第4節 債権に関する契約等の内容(第279条)

第11章 基金(第280条―第281条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令」という。)に定めるものを除くほか、田舎館村の財務事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課 村長の事務部局の課、教育委員会事務局・選挙管理委員会事務局・農業委員会事務局又は議会事務局をいう。

(2) 各課の長 村長の事務部局の課長、教育委員会教育長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長又は議会事務局長の職にある職員をいう。

(3) 収入命令権者 村長又はその委任を受けて収入の調定、納入の通知又は収入命令を行なう職員をいう。

(4) 支出命令権者 村長又はその委任を受けて支出負担行為、支出の審査又は支出命令を行なう職員をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(7) 官公署 国及び地方公共団体をいう。

(8) 小型電気通信組織 携帯電話、スマートフォン等の電気通信回線を利用して、納税、納入、納付又は返納ができる通信組織をいう。

(委員会等への委任)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき委員会等への委任する事項については、別に定めるところによる。

第3条 削除

(出納員等の異動通知)

第4条 出納員に異動があったときは、総務課長は、すみやかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公印の管守等)

第5条 会計管理者、会計管理者職務代理者及び出納員の公印は、その職務にある者が管守するものとする。

2 前項の公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

3 会計管理者、会計管理者職務代理者及び出納員は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したとき又は会計管理者、会計管理者職務代理者及び出納員に異動があったときは、公印及び認印の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。

(事故報告)

第6条 次の各号に掲げる者は、その保管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、すみやかにそのてん末を明らかにした書面により各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 出納員

(2) 前渡資金取扱者

(出納員の異動による事務引継)

第7条 出納員に異動があったときは、異動発令の前日をもって「出納員事務引継書」2通を作成し、10日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が死亡又は事故により、その担任する現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は会計事務を引き継ぐことができないときは、各課長は他の職員に命じて引継ぎの手続をさせなければならない。

3 出納員の所属する各課の長は、出納員の事務引継の日前3日までに、出納員の事務引継年月日を会計管理者に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の調製

(予算の編成方針)

第8条 総務課長は、村長の命を受けて、毎年11月20日までに翌年度の予算の予算編成方針を定め、各課の長に通知するものとする。

(予算見積書等の作成及び提出)

第9条 各課の長は、前条の予算編成方針に基づき、当該所掌に係る歳入歳出予算見積書1部を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて12月10日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳出予算経費内訳書

(2) 事業費明細書

(3) 各課の重点とする施策及び事業の効果

2 各課の長は、前項の予算を提出する場合において、次の各号に掲げる事項があるときは、それぞれ当該各号に定める見積書をあわせて提出しなければならない。

(1) 継続費 継続費見積書及び継続費繰越明細書

(2) 債務負担行為 債務負担行為見積書

(3) 地方債 地方債見積書

(4) その他総務課長が指示するもの及び予算調製上の参考となる資料

(予算案の調整)

第10条 総務課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、当該予算見積を検討し、必要な調整を行ない、意見を付して村長の決定を求めなければならない。

2 総務課長は、前項の検討又は調整を行なうときは、各課の長の意見又は説明を求めることができる。

(予算案の通知等)

第11条 総務課長は、村長が予算案を決定したときは、その結果をすみやかに歳入歳出予算案通知書により各課の長に通知しなければならない。

(予算現計)

第12条 総務課長は、予算について、議会の議決があった旨の通知を受けたときは、歳入歳出予算現計簿に記載し現計を明らかにするとともに、各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(補正予算)

第13条 前4条の規定は、補正予算にこれを準用する。この場合において、第9条第1項中「予算の見積書」とあるのは「補正予算見積書」と読み替えるものとし、その提出時期については、村長の指示によりそのつど、総務課長が通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書等の提出)

第14条 各課の長は、第12条による通知を受けたときは、当該所掌に係る歳入予算収入計画書並びに年間予算執行計画書及び年間予算執行計画内訳書各1部を作成し、すみやかに総務課長に提出しなければならない。これを変更した場合も、また、同様とする。

2 総務課長は、前項の書類の提出を受けたときは、資金計画書を作成し、村長に提出しなければならない。

3 各課の長は、毎四半期ごとに歳入予算収入計算書並びに歳出予算執行計画書及び歳出予算執行計画財源内訳書各1部を作成し、毎四半期開始前20日までに総務課長に提出しなければならない。ただし、第1・四半期に係るものについては、第1項に規定する書類を提出する際あわせて提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、既に成立した歳出予算で緊急に執行する必要があるときは、随時歳出予算執行計画書を総務課長に提出することができる。

(予算の配当)

第15条 総務課長は、前条の歳出予算執行計画書の提出があったときは、これを審査し、毎四半期の開始前に各課の長に対し、歳出予算配当書により配当しなければならない。ただし、緊急に執行する必要があるときは、そのつど配当しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算を配当したときは、すみやかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(支出負担行為の制限)

第17条 支出命令権者は、配当を受けた金額をこえて支出負担行為をしてはならない。

2 総務課長は、特定財源の全部又は一部をあてる歳出予算で、当該特定財源の収入の見込みがなくなったとき又は著しく減収することが予想されるときは、配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。

(同前)

第18条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票により総務課長の承認を受けた後でなければこれをすることができない。

2 支出命令権者は、前項の支出負担行為の確認を受けたときは、支出負担行為通知票を総務課長に送付しなければならない。

3 支出命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、第1項の規定による確認を受けるため、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとする場合には、当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 総務課長の確認を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類

(3) 総務課長の確認を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類

(支出負担行為の整理区分)

第19条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。

(支出負担行為の確認)

第20条 総務課長は、確認のため第18条第1項第3項及び前条の書類の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、これを確認したときは、当該書類に確認する旨を明示しなければならない。

(1) 法令の規定への適合性

(2) 配当予算超過の有無

(3) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

2 総務課長は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。

(会計管理者への合議)

第21条 支出命令権者は、前条の規定による支出負担行為の確認を受けたもののうち、村長の指定したものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(予算の流用)

第22条 各課の長は、歳出予算に定めた各項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用票を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算流用票を審査し、意見を付して村長の決定を求めなければならない。

3 総務課長は、村長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があった後においては、予算の配当は、変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。

(1) 交際費

(2) 旅費

(3) 需用費のうち食糧費

(4) 負担金補助及び交付金

(予備費)

第23条 各課の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用票を総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

第24条 削除

(継続費の逓次繰越し)

第25条 各課の長は、継続費に係る毎年度の支払残額を逓次繰越ししようとするときは、翌年度の4月15日までに、継続費見積書を総務課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(繰越明許費)

第26条 各課の長は、繰越明許費を繰越ししようとするときは、翌年度の4月15日までに、繰越明許費見積書を総務課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(事故繰越し)

第27条 各課の長は、事故繰越しをしようとするときは、翌年度の4月15日までに、事故繰越見積書を総務課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(予算執行状況等の報告)

第28条 各課の長は、毎四半期ごとにその収入状況報告書及び歳出予算執行状況報告書を7月、10月、1月及び4月の各15日までに総務課長に提出しなければならない。

(予算執行状況の調査)

第29条 総務課長は、予算執行の適正を期するため、各課の長に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。

(予算を伴なう規則等)

第30条 各課の長は、予算を伴なうこととなる規則、要綱等を定める場合には、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定

(調定)

第31条 収入命令権者は、歳入を徴収又は収納しようとするときは、歳入予算の科目及び納入義務者ごとに収入調定票により調定するものとする。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上から徴収するときは、収入調定票に調定内訳を添えて一括して収入を命令することができる。

(事後調定)

第32条 収入命令権者は、納入義務者が納入の通知によらないで歳入を納付した場合は、出納機関から領収済の通知を受けた後、すみやかに調定するものとする。

(分納金の調定)

第33条 収入命令権者は、特約又は法令等による処分により歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき賦課徴収する地方税(以下「地方税」という。)を除く。)を分割して納入させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。この場合において、既に調定してあるものであるときは、当該調定済の調定金額を減額調定するものとする。

(過誤納金及び戻入金の調定)

第34条 収入命令権者は、出納機関から領収済の通知により過誤納金を発見したときは、すみやかに調定するものとする。

2 収入命令権者は、歳出の過誤払で出納閉鎖期日までに返納とならないものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって翌年度の歳入として調定するものとする。

(調定の変更)

第35条 収入命令権者は、既に調定した歳入について変更すべき事由を発見したときは、直ちに調定額を変更するものとする。

(調定の時期)

第36条 調定は、納期の定めがある収入にあっては、当該納期前10日までに、随時の収入にあっては、その原因の発生のつど、直ちに行なうものとする。

(準用)

第37条 第31条第2項の規定は、第32条から第35条までの場合にこれを準用する。

(徴収簿の記載)

第38条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、収入調定票により、徴収簿に記載するものとする。ただし、第41条第7項に規定する歳入については、これを省略することができる。

(調定の通知)

第39条 収入命令権者は、第31条から第35条までの規定により歳入を調定したときは、すみやかに出納機関に調定通知票により通知しなければならない。

2 前項の調定の通知をもって収入命令とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、第32条及び第34条第1項に規定する歳入については、第1項の規定により調定の通知があったときは、当該徴収又は収納の時期をもって収入命令があったものとみなす。

4 第34条第2項の歳入で既に返納通知書が発せられているものについては、当該返納の通知をもって収入命令とみなす。

(収入命令の審査等)

第40条 出納期間は、収入命令を受けたときは、これを審査し、科目別に分類して歳入日計票及び歳入月計表を作成し、予算額及び調定額を明らかにしておかなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第41条 収入命令権者は、第31条第33条第34条第2項又は第35条の規定により調定した場合は、納入(変更)通知書を納入義務者に送達しなければならない。

2 第34条第2項の規定の返納金で既に返納の通知書を送達してあるものについては、当該返納通知書は、前項の通知書とみなす。

3 第47条第2項の規定により口座振替の方法により納付する旨の通知を受けた納入義務者へ納入の通知をするときは、当該納入義務者に納入通知書を送達するとともに当該納入義務者の申出があった指定金融機関等に対し、納入通知書の写を送付しなければならない。この場合において、納入通知書及び納入通知書の写の余白に「口座振替分」の旨明示しなければならない。

4 第1項に規定する納入通知書の番号は、科目ごとに1会計年度を通じて一連番号とする。

5 収入命令権者は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ当該各号に定める歳入を納付する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる方法をもって納入通知書に代わることができる。

(1) 口頭による通知 窓口における諸証明等の発行及び諸帳簿の閲覧手数料又は生産品の売払代

6 前項の方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を納入義務者に明らかにしなければならない。

7 収入命令権者は、第1項の規定にかかわらず、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、地方債、滞納処分費、納入金、繰越金、第2項の規定による歳入又は第5項の規定による歳入については、納入通知書を発付しないものとする。

8 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明のため納入通知書が返還された場合は、すみやかに田舎館村公告式条例(昭和30年田舎館村条例第1号)に定める掲示場に掲示の手続をするとともに、いつでも当該通知書を納入義務者に交付できるよう保管しておくものとする。

(通知書の再発行)

第42条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の申出があったときは、既に発行してあるものと同一の納入通知書を作成し、余白に「○○年○○月○○日再発行」の旨明示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、徴収簿には、その旨明示しておかなければならない。

(納入通知書の納入期限等)

第43条 収入命令権者は、納入の通知をする場合には、法令に定めがあるものを除くほか、調定の日から30日以内において適宜の納入期限を定め、納入期限前10日までに送付しなければならない。

(納入通知書の首標金額の訂正禁止)

第44条 納入通知書の首標金額は、これを訂正してはならない。

(前納)

第45条 使用料及び貸付料は、法令に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。

2 契約等により貸付期間の長期にわたる貸付料については、定期にこれを前納させることができる。

第3節 歳入の徴収

(収納)

第46条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入の通知書又は返納通知書により歳入を納付しなければならない。

2 出納機関及び指定金融機関等は、提出された前項の通知書又は返納通知書により、第41条第6項に規定する事項を確認して収納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第41条第7項に規定する歳入については、収入命令権者の収入命令をまたずしてこれを返納することができる。この場合においては、適宜の方法により確認して収納しなければならない。

(納付の方法)

第46条の2 納入義務者は、納入通知書により指定金融機関等又は出納員若しくは分任出納員に納付しなければならない。

2 納入義務者は、前項の規定にかかわらず、納入通知書等の添付を省略し、小型電気通信組織を利用して、指定代理納付者に代理納付させることができる。

(口座振替による納付)

第47条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替納入申出書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の申出書の提出があったときは、直ちに出納機関に通知するものとする。

(指定納付受託者の指定)

第47条の2 村長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に合議するものとする。

2 村長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(証券による収納)

第48条 出納機関又は指定金融機関等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第156条第1項の規定により証券に基づく歳入の納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」の旨明示し、証券整理簿により整理するものとする。

2 歳入の納付に使用できる小切手は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 支払人 青森銀行

(2) 支払地 田舎館村及び黒石市

(小切手受領の拒絶)

第49条 出納機関及び指定金融機関等は、次の各号に掲げる事項に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の要件を欠く小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近において不渡小切手を振り出した者を振出人とする小切手

(5) その他支払が不確実と認められるとき

(納付された証券の支払拒絶)

第50条 出納機関又は指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段の規定による場合には、収入通知書に「証券不渡のため収納未済」の旨付記し当該収納済額を訂正して、すみやかに納付証券支払拒絶通知書に提出された納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。この場合において、当該拒絶に係る証券については、小切手法(昭和8年法律第57号。以下「小切手法」という。)第39条の支払拒絶書等又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受け、これにより支払拒絶の事実を明らかにしておくものとする。

2 出納機関又は指定金融機関等は、前項の場合においては、証券整理簿により整理するものとする。

(領収証書等)

第51条 出納機関又は指定金融機関等は、第46条から前条までの規定により歳入を徴収又は収納したときは、領収証書を交付するものとする。ただし、出納機関が、歳入を出張徴収した場合においては、領収証書綴による領収証書を交付するものとする。

2 前項の場合において、政令第156条第1項に規定する証券をもって納付されたものであるときは、領収証書の余白に「証券受領」の旨明示して交付するとともに証券整理簿に記載するものとする。

3 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納員の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

4 前項の規定により交付を受けた領収証書綴は、使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったときその他領収証書綴を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返還しなければならない。

5 会計管理者は、前2項の場合において、領収証書綴受払簿に記載して、その現況を明らかにしておくものとする。

6 第三者の規定により領収証書綴を使用保管している職員が領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、当該報告を受けた会計管理者は、直ちにその旨を村長に報告しなければならない。

7 第41条第5項各号に掲げる歳入を徴収又は収納したときは、当該領収証書には、職印に代えてスタンプの押印をもってすることができる。

8 第1項の規定にかかわらず、口座振替による収納その他会計管理者の指定する方法による収納については、領収書の発行を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第52条 出納員は、歳入を徴収又は収納した場合は、毎日当該歳入について、出納員にあっては会計管理者に、現金等払込書により引き継がなければならない。

2 会計管理者は、前項の引継を受けた場合は、現金等払込書により指定金融機関等に払込むものとする。

(納付済通知書等の処理)

第53条 出納機関は、指定金融機関等から歳入の納付済通知書の送付を受けたときは、科目別に分類して歳入日計表及び歳入月計表を作成し、収入済額を明らかにするとともに収入票に納付済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の納付済通知書の送付を受けたときは、必要な事項を徴収簿に記載しなければならない。

3 前項の規定により徴収簿に記載する場合において第87条に規定する繰替払命令による繰替使用をしている歳入に係るものであるときは、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、その繰替使用額を注記しておくものとする。

(過誤納金の還付)

第54条 収入命令権者は、歳入の過誤納金還付票により減額調定をし、出納機関に対して還付命令をしなければならない。この場合において、出納機関に対する過誤納金還付通知票等には、「歳入戻出」の旨明示しなければならない。

2 前項の場合の徴収簿の記載については、調定額欄には、当該還付すべき額を、収入済額欄には、収入済額を朱線により訂正し還付後の収入済額を記載し、摘要欄には、還付額とその理由を付しておかなければならない。

3 前2項に定めるもののほか還付の手続については、第4章の支出の例による。

4 過年度に係る過誤納金の払戻しについては、第4章の支出の例による。

(地方債)

第55条 総務課長は、地方債台帳により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。

第4節 収入の更正

(収入の更正)

第56条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入について、歳入予算科目、会計又は会計年度に誤りがあることを発見したときは、収入更正票により、直ちに出納機関に送付するとともに収入調定票及び徴収簿を整理するものとする。

2 前項の更正をする場合において、歳入科目が同一のものは、収入更正内訳票を添えて一括更正することができる。

3 出納機関は、前項の収入更正通知票の送付を受けたときは、収入票、調定通知票及び歳入日計票を整理し、指定金融機関等に通知する必要があるときは、直ちに指定金融機関等に更訂通知票を送付しなければならない。

(督促)

第57条 収入命令権者は、歳入が納入期限までに納付されないときは、当該納入義務者に対し、法第231条の3第1項の規定により当該納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発付したときは、当該督促手数料について調定し徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第58条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発付した歳入で法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において、当該督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分しなければならない。

(財産差押職員証)

第59条 前条の規定により滞納処分を行う職員は、職員のうちから村長がこれを命ずる。

2 前項の職員が滞納処分を行なう場合には、歳入徴収金の滞納処分職員証を呈示しなければならない。

(滞納処分の執行停止)

第60条 収入命令権者は、収入金の滞納処分の執行停止をするときは、滞納処分執行停止票により村長の決定を受けなければならない。

2 収入命令権者は、前項の決定があったときは、その旨を徴収簿に記載し、かつ、滞納者には、滞納処分執行停止通知書により通知するとともに、出納機関に対しては、滞納処分執行停止通知書により通知しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により滞納処分の執行停止したものについては、滞納処分執行停止現計簿を備えつけ、記録しておくものとする。

4 収入命令権者は、滞納処分の執行を停止したものについては、毎年1回以上滞納者の資力の状況を調査し、滞納処分執行停止票に記録しておくものとする。

5 前項の場合において、滞納処分の執行停止を取消す必要があると認められたときは、滞納処分執行停止取消票により村長の決定を受けなければならない。

6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(収入未済金の繰越し)

第61条 収入命令権者は、毎年度調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに徴収又は収納することができなかったものについては、当該期日の翌日をもって翌年度の歳入として繰り越すものとする。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度末までに徴収又は収納済とならないもの(不納欠損処分したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の収入金に繰り越し、翌翌年度末までになお、収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金を繰り越すときは、収入未済金繰越票により繰り越すものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の繰越手続をしたときは、収入未済金繰越通知票を出納機関に送付するとともに、収入未済金繰越内訳票により整理するものとする。

(不納欠損)

第62条 収入命令権者は、歳入で法第96条第1項第10号の規定により権限の放棄について議会の議決があったとき、時効が完成したとき又は地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定に該当するときは、不納欠損処分をするものとする。

2 収入命令権者は、前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票により、村長の決定を受けなければならない。

3 収入命令権者は、前項の不納欠損処分の決定があったときは、徴収簿の摘要欄にその旨を記載整理し不納欠損処分通知票により会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の不納欠損処分の通知があったときは、歳入歳出決算書を調製する場合において不納欠損額欄に記載して行なうものとする。

第4章 支出

第1節 支出

(支出の調査決定)

第63条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出票(旅費に係る支出にあっては、旅費支出票。以下同じ。)を作成しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

(分割支出の調査決定)

第64条 第33条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行なう処分又は特約をしている場合の支出の調査決定についてこれを準用する。

(支出の調査決定の変更)

第65条 支出命令権者は、第63条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の理由により、当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに、その事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第66条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をもってしなければならない。

2 請求書には、原則として次の各号に掲げる区分による事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他の給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細

(2) 旅費に関するもの 職氏名、職務の種類、等級及び号給、所属課所、住所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日、支払計算書、契約書の写、工事内訳書の写、工程表の写、完成届書、完成検査書、出来型写真及び入札書の写又は見積書の写の添付、部分払にあっては、さらに部分払申請書の添付

(4) 労働賃金に関するもの 工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、月額及び氏名

(5) 物品の買入れ等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等及び納品書、見積書の写、契約書の写等の添付

(6) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間及び見積書の写、契約書の写等の添付

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写の添付

(8) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写、収支精算書等の添付

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細書等

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細書等

3 請求書には、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を呈示させ、これを認定しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第67条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金、その他の給与金

(2) 村債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、香典及びこれに類するもの

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 歳入還付金及び還付加算金

(8) その他前号に類するもので、かつ、その性質上請求書を徴し難いもの

(報酬、給料等についての特例)

第68条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金、その他の給与金及び報償金について第63条から第65条までの規定により支出票を作成する場合において、債権者に対し、支出すべき金額から法令その他の規定により、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定又は田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)第8条の2の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合において、当該支出票には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条及び所得税法施行細則(昭和22年大蔵省令第29号)第21条に規定する計算書

(2) 県民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料、日雇労働者健康保険料及び厚生年金保険料歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第38条の規定による申告書

(6) 前各号に定めるもの以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第69条 支出命令権者は、第63条から第65条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、第63条第2項の規定により集合して支出の調査決定したときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第70条 支出命令を受けた出納機関は、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 予算超過の有無

(2) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

(3) 予算目的への適合性

(4) 支出負担行為の適否

(5) 支払方法の適否

(6) 支払時期到来の有無

(7) 法令違反の有無

(8) 支出の相手方及び金額の算定の適否

(9) 時効完成の有無

2 前項の審査をするに当り請求書、契約書、検収調書その他各種の調書及び必要な資料を調査しなければならない。

3 前2項の規定による審査の結果支出することができないと認めるものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令権者に返還しなければならない。

4 出納機関が前条の規定により支出したときは、科目別に分類して歳出日計票及び歳出月計票を作成し、支出済額を明らかにしておかなければならない。

(領収証書)

第71条 出納機関は、支出命令に基づいて支払をしたときは、領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないものにあっては、村長の証明を受けて領収証書に代えることができる。

2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

第2節 支出の方法の特例

(資金の前渡のできる範囲)

第72条 政令第161条第1項第14号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(資金前渡手続)

第73条 支出命令権者は、政令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金の前渡は、1ケ月の所要額を限度として前渡するものとする。

3 資金前渡の方法により支出するときは、資金前渡票により行なうものとする。

(前渡資金の保管)

第74条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、村の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第75条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、前渡資金経理簿にその旨を記載し、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第76条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに、これを精算し前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第77条 前5条の規定は、政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる範囲)

第78条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委託料

(概算払の手続)

第79条 支出命令権者は、政令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(旅費の概算払請求)

第80条 旅費の概算払を受けようとする者は、旅費概算払票により旅行する日前2日までに請求しなければならない。

2 旅費の概算払を受けた者は、帰庁後7日以内に精算しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第81条 支出命令権者は、概算払を受けた者が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により概算払精算票を作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前金払のできる範囲)

第82条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災保険料

(2) 訴訟に要する経費

(前金払の手続)

第83条 支出命令権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 支出命令権者は、政令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第84条 第81条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合にこれを準用する。

(繰替払のできる範囲)

第85条 政令第164条第5号の規定に基づく繰替払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 生産品の売払手数料、運賃その他これらに類する経費 当該生産品の売払代金に係る現金

(繰替払の手続)

第86条 支出命令権者は、出納機関又は指定金融機関等をして、政令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該命令権者が当該現金の収納のために収納機関に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出の方法を指定金融機関等に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が第39条第3項の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関又は指定金融機関等に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第87条 出納機関は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第191条第3項の規定により指定金融機関等から繰替払整理票の送付を受けたときは、第61条第2項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第89条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第88条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第89条 次の各号に掲げることを目的とする支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行なわれなければならない。

(1) 歳入予算に収入するとき

(2) 歳入歳出外現金等に受け入れるとき

(3) 歳入歳出外現金等から戻出しするとき

(4) 異なる会計の歳入予算に収入するとき

(5) 異なる会計の歳入予算から戻出しするとき

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入命令権者と協議(当該受け入れをすべき科目の収入命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)のうえ、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出票に代えて振替票を用いるものとする。

第3節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第90条 出納機関の印鑑及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行なわせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行ない、又は会計管理者の指定する補助職員に行なわせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は兼ねることができない。

4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第91条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各1冊を使用しなければならない。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第92条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、1冊ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第93条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式として、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第94条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終ったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴し、かつ、支払金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第95条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金直払)

第96条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が5,000円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時100万円を限度として現金を保管することができる。

3 第90条第2項及び第4項並びに第94条第1項から第3項までの規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行なう場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(隔地払)

第97条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「送金払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署に対する支払)

第98条 出納機関は、債権者が官公署である場合には、隔地払の方法により支払うことができる。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「官公署要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(口座振替)

第99条 第97条の規定は、政令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第100条 出納機関は、第89条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関等に交付しなければならない。

2 第90条から第94条までの規定(第93条第1項及び第94条第3項の規定は除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第4節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第101条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに、過誤払金整理票により、当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

(1) 第65条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づきすでに支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第76条第1項(第77条で準用する場合を含む。)又は第81条第1項若しくは第2項(第84条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算票若しくは概算払精算票又は前渡資金に係る精算書、概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算金に相当する額

(3) すでに支払を終了した金額について過払い又は誤払いの事実を発見した場合 当該過払い又は誤払いをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

5 前項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。

(支出更正)

第102条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、集合支出更正命令内訳票により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替により更正の通知をしなければならない。

第5節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第103条 出納機関は、政令第165条の4の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであること

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されていること

2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 支払拒絶があったことを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第88条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第96条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第104条 出納機関は、第176条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また、同様とする。

2 出納機関は、第176条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金組入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第105条 出納機関は、第176条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る小切手又は送金案内票を呈示して、その支払を求められた場合において、当該請求に係る小切手又は送金案内票が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(同前)

第106条 支出命令権者は、前条の規定による通知を受けたときは、第88条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算調書の提出)

第107条 各課の長は、当該課に係る歳入決算報告書、歳出決算報告書及び予算執行実績書を作成し、毎年6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、第24条の規定により弾力条項を適用したものについては、あわせて弾力条項適用経費精算報告書を提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第108条 村長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、総務課長に指示するものとする。

2 総務課長は、前項の指示があったときは、その手続をしなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第109条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖日前10日までにその理由を付してその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、村長の決定を受け、翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第110条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は、入札代理人として使用するものについても、また、同様とする。

(一般競争入札の公告)

第111条 政令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度の入札に付そうとするとき、又は急を要する場合において入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。

(公告事項)

第112条 前条の規定による公告は、政令第167条の6第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加するものに必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(3) 設計書、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件並びに契約条項を示す場所

(4) 開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たとき効力を生ずる旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

(8) 契約書の取りかわしの時期

(9) その他必要な事項

(入札心得書)

第113条 村長又は村長の委任を受けて、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する事務を担当する職員(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札心得書(別記第1)を縦覧に供しなければならない。

(入札保証金)

第114条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき

(2) 過去2箇年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき

(3) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) その他村長が確実と認める担保

(担保の価値)

第115条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定又は同令の例による金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び金融債並びに公社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異るときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他村長が確実と認める担保別に定める額

(入札保証金の還付充当)

第116条 第114条の規定による入札保証金は、落札者以外の者に対しては開札終了後、落札者に対しては契約締結後、入札保証金還付請求書の提出を受けてこれと引き換えに還付するものとする。

2 落札者は、入札保証金を第141条第1項に規定する契約保証金の一部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金充当依頼書を提出しなければならない。

(予定価格の作成及び公表)

第117条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず入札前に予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第118条 予定価格は、一般競争入札に対する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(入札手続)

第119条 入札者は、入札書を作成し、記名押印のうえ、封書に入れ、公告した日時及び場所において入札しなければならない。

2 入札者が、代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第120条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、村長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けたときは、その理由を関係者に通知するものとする。

(最低制限価格)

第121条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由及びその算出基礎を明らかにして村長の承認を受けなければならない。

2 第117条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(開札)

第122条 契約担当者は、開札したときは、入札書の金額及び氏名を順次読みあげ、これを記録して、その順位及び落札者を決定しなければならない。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(入札の無効)

第123条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をしたものの入札

(3) 入札者の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(4) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者、又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(5) その他入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第124条 契約担当者は、不正の入札が行なわれるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。この場合において、すみやかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(せり売り)

第125条 第111条から第118条まで及び前条の規定は、政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名等)

第126条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により、指名した場合においては、第112条各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少くとも3日前までに指名競争入札通知書により通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第127条 第110条及び第113条から第123条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約のできる場合の限度額)

第128条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価額(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の号の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第128条の2 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は1人から見積書を徴することができる。

(見積書の省略)

第129条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、見積書を省略することができる。

(1) 官公署と契約するとき

(2) 急施を要する生産品の売却で見積書を徴する暇がないとき

(3) 給食施設等における食品の買入れをするとき

(4) 収入印紙、郵便切手、官報、書類及び新聞を買入れるとき

(5) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき

(6) 資金前渡により契約をするとき

(7) 研修、講習等の会場を借上げするとき

(8) 1件の予定価格が5万円をこえない物品を購入するとき

(9) 前各号のほか、見積書を徴し難いと認めるとき

(随意契約の相手方の資格)

第130条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者を、その事実があった後2年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第131条 第118条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第4節 契約の締結

(契約の締結)

第132条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、契約書を取りかわさなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約担当者は、記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書の記載事項)

第133条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的について該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(約款の公示)

第134条 村長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき契約約款(別記第2)を定めなければならない。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(契約解除等の約定事項)

第135条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約の相手方(以下「契約者」という。)の責に帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責に帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当り契約者、又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 前各号のほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、村に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払いの対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(村を被保険者とする履行保証保険を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により村に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、契約金額(既済部分又は既納部分に係るものを除く。)につき年10パーセントの割合で計算した遅延利息を徴するものとすること

(同前)

第136条 契約担当者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておかなければならない。

2 契約担当者は、契約者に対する支払代金から違約金を控除しようとするときは、あらかじめ違約金調書により出納機関にその旨通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第137条 第132条の規定にかかわらず次の各号に該当する場合には、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物品売払いの場合において買受人が、直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき

(2) せり売りに付するとき

(3) 官公署と契約するとき

(4) その他1件30万円をこえない契約をするとき

(5) 前各号に類するもので、特に契約担当者において契約書を作成する必要がないと認められるとき

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 1件20万円をこえない物品の買入れ又は修繕に係る随意契約をするとき

(2) 1件20万円をこえない物件の製造又は運送等に係る随意契約をするとき

第5節 契約の履行

(売払代金等の完納時期)

第138条 契約担当者は、物件の売払又は交換した物件の引渡前に、その売払代金又は交換差金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、物件の売払い又は交換をする場合において、当該物件の売払又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、第114条第2項に規定する有価証券等を担保に徴し、かつ、利息を付して、3年以内の延納の特約をすることができる。

(保証人)

第139条 契約担当者は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(1) 工事の請負契約

(2) 1件30万円をこえない製造の請負契約

(3) 物品の買入契約

(4) その他契約担当者においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして、すみやかにこれに代る者を保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第140条 契約担当者は、契約者をして、契約保証金納付書により契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき

(2) 過去2箇年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 政令第169条第2項及び第138条第2項の規定により延納の特約をした場合においては、第114条第2項に規定する有価証券を担保として提供したとき

(5) 物件の売払いの場合で、買受人が、直ちに代金を納付してその物件を引きとるとき

(6) 随意契約による場合で、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第114条第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは村長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

(3) その他村長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保価値は、その保証する金額とする。

4 第115条の規定は、第1項の契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金の還付等)

第141条 契約保証金は、契約を履行したときに、契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(部分払)

第142条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負調契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前金払をした工事請負契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の額に既済部分に相当する額の契約金総額に対する割合を乗じて得た額を前項の規定により計算して得た金額から控除した額を支払うものとする。

3 部分払は、1箇月に1回をこえてすることができない。

4 部分払は、契約の履行期限の属する月においては、これをしないものとする。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第143条 契約担当者は、特別の必要がある場合を除き、政令第167条の15第1項に規定する監督の職務を行なう職員に、当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査を委託して行なった場合の確認)

第144条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合には、その結果を記載した書面を提出させなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第145条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。

3 監督職員は、監督の実施に当っては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第146条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第147条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書、その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付及び数量について検収しなければならない。

(検査調書)

第148条 検査職員は、検査又は検収をしたときは、その結果の検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約書及び検収調書を省略したもの(工事の請負契約を除く。)については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により検査調書及び検査調書の作成を省略した場合においては契約担当者又は検査職員は、その代金の支払に係る請求書に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。

第6節 建設工事の特例

(土地物件の取得権)

第149条 契約担当者は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下本節において同じ。)に関し、必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行してはならない。ただし、やむを得ない理由があった場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者の工事起工の同意を得なければならない。

(見積期間)

第150条 契約担当者は、第111条の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいて入札を執行しなければならない。

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第151条 契約担当者は、別記第2の契約約款を標準として工事請負契約書を作成しなければならない。

(着工届)

第152条 契約担当者は、工事着工前に、工事着工届を契約者から提出させなければならない。

(変更契約)

第153条 契約担当者は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、変更契約書を作成しなければならない。

(工事完成検査)

第154条 契約担当者は、工事が完成したときは、完成の日から5日以内に工事完成検査申請書を契約者に提出させ、当該工事の検査を受けさせなければならない。

2 検査職員は、検査上必要と認めるときは、契約者の負担においてその工事の一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。

(工事完成延期)

第155条 契約担当者は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。

2 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。

3 契約担当者は、契約者の責に帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みがあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。

(工事物件の引渡し)

第156条 契約担当者は、完成検査に合格した契約者から、すみやかに引渡書を提出させなければならない。

2 前条及び前項の規定は、性質上可分の工事の完成の場合にこれを準用する。

(契約代金の前払)

第157条 契約担当者は、契約で前金払を定めている場合において、契約者から申請があったとき又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る土木建設工事に要する経費で、特に必要があると認めたものについては、契約金額の10分の4以内の額を前払することができる。

2 契約担当者は、保証事業会社の保証に係る公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の2割以内の額の前金払をすることができる。

(1) 請負代金額が130万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

4 第1項又は第2項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書を提出しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握等

(収支日計)

第158条 出納機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、村長の検印を受けなければならない。

2 第86条第1項の規定により繰替払をしたときは、収支日計表には当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、同項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(現金の保管)

第159条 現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。

(一時借入金)

第160条 出納機関は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入れ金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた、同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により村長の決定を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も又同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、村長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一時取扱金及び有価証券の整理区分)

第161条 出納機関は、歳入歳出外現金(以下「一時取扱金」という。)及び有価証券を出納保管する場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金

(2) 保管現金等 法第235条の4第2項の規定により一時的に村が保管する現金

(3) 差押現金 差し押えた現金、有価証券及び差押物件の公売代金等

(4) 委託金 委託徴収金、嘱託徴収金及びその他の委託金

(5) 担保 指定金融機関の提出する担保又はその他の担保

(記帳の省略)

第162条 出納機関は、一時取扱金及び有価証券のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。

(一時取扱金等の受入れ及び払出し)

第163条 一時取扱金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第2節 指定金融機関等

第1款 収納

(現金の収納)

第164条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納機関から納入通知書、現金払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証を当該納入者又は出納機関に交付し村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の現金の納付を受けた時は、納付書に領収年月日を記入して保管しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収入)

第165条 指定金融機関等は、収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書及び納付済通知書に「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

第166条 削除

(口座振替による収納)

第166条の2 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から村の預金口座に受け入れの手続をとらなければならない。

2 第164条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書等について準用する。

(証券による収納)

第167条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証及び納付済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第165条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により、証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により、証券を受領した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに村の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足る書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第168条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第164条から前条までの規定により村の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して3日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の村の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第169条 指定金融機関等は、第56条第3項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第170条 指定金融機関等は、「過誤納金還付」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。

(一時取扱金等の受入れ)

第171条 一時取扱金等の受入れについては、第164条から前条までの規定を準用する。

第2款 支払

(小切手による支払)

第172条 指定金融機関等は、出先機関が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振出し日付から1年経過していないこと。

(3) 小切手が支払をすることができる期間経過後において呈示されたものであるときは、その券面金額が第176条の規定により歳出未済繰越金として整理されたものであること。

2 前項の小返手が振出し日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第173条 指定金融機関等は、第98条第1項及び第99条第2項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は、第100条の規定により「口座振替」を記載した送金払請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第174条 指定金融機関等は、第86条第3項の規定による通知(同条第4項の規定によりみなされる場合を含む。以下同じ。)に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これを当該債権者の請求印及び受領印を徴した後、支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る納付済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第175条 指定金融機関等は、第100条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、その公金振替書に指定する振替の手続をし、振替済通知書を出納員に送付しなければならない。

2 第173条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(支払未済金の整理)

第176条 指定金融機関等は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについては、当該出納閉鎖期日において調査しこれに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに小切手等支払未済調書を作成し、出納機関に報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により小切手等を支払未済繰越金から支払を行なったときは、そのつどこれを出納機関に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第177条 指定金融機関等は、前条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出し日付から1年を経過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその経過した日の属する年数の歳入に繰り入れ、小切手等支払未済金繰入調書を出納機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、政令第165条の5第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(会計又は会計年度の区分)

第178条 第169条の規定は、第102条第5項の規定により公金振替書による更正の通知を受けた場合に準用する。

(一時取扱金の払出し)

第179条 一時取扱金等の払出しについては、第173条から前条までの規定を準用する。

第3款 雑則

(出納区分)

第180条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、一時取扱金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取扱わなければならない。

(印鑑の照合確認等)

第181条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第5条第3項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払のつど、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第182条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払の状況について次条及び第184条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、収支日計表を作成し出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、納付済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第86条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収納日計表には、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第174条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第183条 前条の規定は、指定代理金融機関について準用する。この場合において同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第174条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第184条 第182条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条及び第184条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」、「出納機関」とあるのは、「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第185条 指定金融機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第186条 指定金融機関は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳票等の保存)

第187条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票等を年度別、会計別に区分し、年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。

第8章 公有財産

第1節 総則

(公有財産の総括)

第188条 総務課長は、村有の公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。

2 総務課長は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して、普通財産を貸し付けた場合において、借受人に対し指定した条件がまもられているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に検査させることができる。

3 前項の規定は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を売り払い、又は譲与する場合について準用する。

(委員会等の村長への協議)

第189条 法第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で村長の指定するものは、次の各号に掲げるものに係るもので、その使用させる期間が1年以上のものとする。

(1) 1件の面積が100平方メートル以上の土地

(2) 1件の面積が30平方メートル以上の建物

(3) 1件の評価額が5万円以上の工作物

(同前)

第190条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関(以下本章において「委員会等」という。)で権限を有するものは、法第238条の2第2項の規定に基づき村長に協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係書類を添え、総務課長を経て村長に協議しなければならない。

(1) 第193条第1項各号に規定する事項

(2) 用途外又は目的外の使用をしようとする理由

(3) 当該財産の台帳記載事項

(4) 費用を必要とするものについては、その予算額及び支出科目

(5) 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法

(6) その他参考となる事項

(委員会等の財産の引継)

第191条 法第238条の2第3項の規定による財産の引き継ぎは、用途廃止財産引継書により、実地に、これを行なうものとする。

第2節 公有財産の取得

(公有財産の取得)

第192条 村長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(同前)

第193条 村長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産を検査し、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 取得の理由

(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番

(3) 土地については地目及び面積、建物については、構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 取得予定価格、予算額及び支出科目

(6) 取得方法及びその理由

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格の評定調書

(2) 契約書案(又は取得を証する書面)

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書又は登録簿謄本

(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書

(5) 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本並びに監視官庁の許(認)可を必要とするものであるときは、その許(認)可書若しくはその謄本

(6) 関係図面

3 前2項の場合において、当該財産等の性質等によりその一部を省略することができる。

(登記又は登録)

第194条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、総務課長は、すみやかに、その手続をしなければならない。

2 地番のない土地を取得したときは、総務課長は、直ちに、地番設定の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第195条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、村長において特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委員会等への準用)

第196条 前2条の規定は委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。

第3節 公有財産の管理

(管理の基準)

第197条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じもっとも効率的に運用しなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第198条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。

(1) 直接又は間接に村の便益となる事業若しくは事務に供するとき

(2) 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき

2 行政財産の使用の許可の期間は、1年をこえることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は更新することができる。この場合において更新のときから前項の期間をこえることはできない。

(行政財産の使用の許可の申請)

第199条 行政財産の使用の許可をする場合には、許可を受けようとする者に対し行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。

(許可)

第200条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し許可書を交付して行なうものとする。

(使用許可の更新の手続)

第201条 行政財産の使用の期間の更新を受けようとする者に対して、使用期間の満了の日前30日までに、行政財産使用期間更新許可申請書を提出させるものとする。

(普通財産の貸付け及び貸付期間)

第202条 普通財産は、普通財産貸付調書を作成した後でなければ、これを貸し付けることができない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえることができない。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、40年

(2) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、30年、その他の建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、20年

(3) 前2号以外の目的として土地を貸し付ける場合は、5年

(4) 前3号以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において更新のときから前項の期間をこえることができない。

(貸付料)

第203条 普通財産の貸付料は、適正な評価額によるものとする。

(担保及び保証人)

第204条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、村長において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第265条及び第266条の規定は、前項の規定により担保を提供させた場合にこれを準用する。

(遵守事項等)

第205条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸しないこと

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと

(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと

(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと

2 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。

(損害賠償)

第206条 故意又は過失によって財産を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

第4節 普通財産の処分

(普通財産の処分)

第207条 総務課長は、普通財産を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に、契約による場合は、契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の謄本を添付しなければならない。

(1) 処分の理由

(2) 当該財産の財産台帳記載事項

(3) 処分の予定価格及び歳入科目

(4) 相手方の住所及び氏名又は名称

(5) 処分の方法及びその理由

(6) その他参考となる事項

(用途の指定)

第208条 普通財産を売り払い、譲与又は貸付けしようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

第5節 財産台帳及び報告

(財産台帳)

第209条 総務課長は、法第238条第2項に規定する分類に従い、公有財産について財産台帳を備えなければならない。

2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調整し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量及び価格

(4) 得喪変更の年月日

(5) その他必要な事項

(財産登録)

第210条 総務課長は、公有財産につき、取得、処分その他の理由に基づく変動があったときは、次の各号に掲げる証拠書類により、遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。

(1) 買入、交換、売払い又は譲与に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書

(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授需書

(3) 行政財産の用途を廃止し、村長に引継いだものは、用途廃止財産引継書

(4) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書

(5) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

(6) 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取りこわしその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)

2 前項の規定により公有財産を台帳に登録したときは、同項各号に掲げる証拠書類に登録年月日を記載した職員が記名しなければならない。

(登録価格)

第211条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては、1株の金額、無額面株式にあっては、発行価格、その他のものについては、額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改訂)

第212条 総務課長は、公有財産につき、5年ごとにその年の3月31日の現況において、これを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改訂しなければならない。

(財産台帳附属図面)

第213条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

第6節 出納機関への通知

(公有財産増減及び現在額の通知)

第214条 総務課長は、公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を公有財産増減及び現在額報告書により、出納機関に通知しなければならない。

(有価証券出納通知)

第215条 出納を命ずることの出来る者(以下「命令機関」という。)が出納機関に対してする有価証券の出納通知は、有価証券出納通知書によるものとする。

(財産増減簿)

第216条 出納機関は、第214条の通知を受けたときは、当該通知書に基づき必要な事項を公有財産増減簿に記録しておかなければならない。

第9章 物品

第1節 総則

(物品の分類)

第217条 物品は、次の3種に分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく相当長期間にわたり使用又は保存できるもの

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又はき損し易いもの若しくは長期間の保存に堪えないもの

(3) 動物

2 前項に規定する分類に属する物品は、別表に定めるとおりとする。

(年度区分)

第218条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

2 物品の会計年度所属は、現に物品の出納を行なった日をもって区分する。

(物品会計事務の原則)

第219条 物品会計事務は、法令の定めるところに従い、公正、確実、かつ、迅速に処理しなければならない。

2 物品は、すべて責任ある職員の保管に付して置かなければならない。

3 物品の保管は、つねに善良な管理者の注意をもってし、物品の使用は、濫費不経済にならないように注意しなければならない。

4 物品の出納及び受払いは、証拠書類により、これを行なうものとする。

5 物品は、その取得のために支出した歳出予算の経費の目的に従って使用されなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、他の目的に物品を使用することができる。

(1) 当初の使用目的となった事務又は事業が完了した場合において、なお物品に効用価値があるとき。

(2) 本来の使用目的となっている事務又は事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に使用させるとき。

(物品取扱員の設置及び任務)

第220条 村長が指定する課に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、出納機関の指示を受け、命ぜられた箇所における物品の受け払い及び保管に関する事務を処理する。

(物品取扱員代理者の設置及び任務)

第221条 物品取扱員に事故あるとき若しくは欠けたときは、その職務を代行させるために代理者1名を置く。

2 代理者は、代理行為について責任を負わなければならない。

(任免の通知)

第222条 物品取扱員及び物品取扱員代理者の任免があったときは、課長は、その職、氏名及び勤務場所を会計管理者に通知しなければならない。

(調達計画)

第223条 総務課長は、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度各四半期ごとに取得を必要とする物品で村長の指定するものについて物品調達計画書を作成し、毎四半期の20日前までに村長に提出しなければならない。

2 予算の補正、事業の変更その他の理由により、前項の物品調達計画書の内容を変更する必要がある場合には、そのつど、その変更の内容を村長に通知しなければならない。

第2節 物品の出納及び保管

(出納の意義)

第224条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、棄却、生産のための消費、その他出納機関の保管を離れることを出とし、購入、生産、寄附その他保管に属することを納とする。

(出納命令)

第225条 出納機関は、命令機関の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

2 物品の出納命令は、物品出納命令書によるものとする。ただし、生産品の受入れ又は消耗品若しくは生産品の払出しの場合にあっては、生産品出納簿又は消耗品出納簿によってこの手続に代えることができる。

(物品の出納に関する注意)

第226条 出納機関は、物品の受入れをしようとするときは、その規格、品質、数量等に誤りがないかを調査しなければならない。特に検収調書を照らし合せなければならない。

2 出納機関は、物品の払出をしようとするときは、使用の目的、数量、品質等が適当か及び浪費がないかを調査しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第227条 職員が物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票により物品取扱員に請求しなければならない。

2 物品取扱員が物品を交付するときは、関係簿冊に受領印を徴しなければならない。

3 物品取扱員において保管物品がない場合に物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票により出納機関に請求しなければならない。

4 出納機関は、前項の請求を受けたときは、前条により調査した後、必要と認めたものについて、保管物品があるときは、直ちに交付し、かつ、関係簿冊に受領印を徴し、保管物品がないときは、直ちに受入れ手続を行なってこれを交付しなければならない。

(概算渡)

第228条 日常消費する物品で出納機関が必要と認めるものは、需要見込数量を物品取扱員に概算渡しすることができる。

2 物品取扱員が物品の概算渡を受けたときは、毎四半期ごとに受払精算書を作成し、翌月10日までに出納機関に提出しなければならない。

(精算)

第229条 出納機関は、前条により交付した物品のうち、次の各号に掲げるものについては、定期又は随時に受払精算書の提出を求め、これを審査しなければならない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、乗車券その他これに類するもの

(2) 各課長が精算の必要があると認める物品

(購入品の受入れ)

第230条 購入品は、出納機関がこれを検収の調書や契約書等と対照し、相違のないことを確認した後、直ちに受領しなければならない。ただし、特別の理由により物品取扱員が直接受領する物品については、物品取扱員は、これを検収するとともに、出納機関から交付があったものとみなし物品請求伝票を直ちに送付しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する物品は、その受け入れを省略することができる。この場合においては、前項ただし書を準用する。

(1) 購入後直ちに贈与又は給与する物品

(2) 儀式、会合のため一時に消費する物品

(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(4) 新聞、雑誌その他これに類する印刷物

(5) 前各号に準ずる物品で村長が受入れの必要がないと認めるもの

(生産品、撤去品、寄附収受物品等の受入れ)

第231条 次の各号に掲げる物品で保管の必要があるものは、見積価格を付けて、物品納付書により出納機関に納付しなければならない。この場合において、物品の受入命令は、物品納付書によりなされたものとみなす。

(1) 生産品、副生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で村有となったもの

(4) 前各号に準ずる物品

(物品の保管及び責任)

第232条 貯蔵の物品については、出納機関、供用の物品については、物品取扱員、各自使用の物品については、各自が保管するものとする。いずれの課にも属しない物品については、出納機関がこれを保管するものとする。

2 出納機関及び物品取扱員は、既に職員に交付した物品であっても、保管上の取締りに関しては、監督上の責任を負わなければならない。

(保管の方法)

第233条 保管整理のため、備品には、紙札、焼印、彫刻その他品質にかなった方法により品名、課名等を標示しなければならない。ただし、標示しがたいものは、この限りでない。

2 貯蔵の物品は、倉庫又は戸締のある場所に格納し、品名ごとに区画して点検に便利のようにしておかなければならない。

(不用品)

第234条 使用物品が不用となったとき、使用に耐えないとき又は使用者が転職、休職若しくは退職したときは、すみやかに物品取扱員にこれを返納しなければならない。

2 物品取扱員は、その保管する物品が不要となり、又は使用に耐えないときは、そのつど、物品返納書によりこれを返納しなければならない。この場合において、物品の受入命令は物品返納書によりなされたものとみなす。

3 出納機関は、返納となった物品で不用となり、又は使用が修理しても不可能なものは、村長に、物品の不用の決定をし、廃棄又は処分の手続をとるように申し出なければならない。

(不用の決定)

第235条 村長は、使用の必要がなくなった物品又は使用が不可能となった物品については、不用の決定をすることができる。

2 不用の決定をした物品を売払い又は廃棄しようとするときは、不用品処分調書を作成しなければならない。

3 不用の決定をした物品を売り払う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、村長は政令第170条の2第2号の指定を行なうものとする。

(再用品の取扱い)

第236条 出納機関又は物品取扱員は、その保管している物品のうち、定められた用途を失なったもので、なお他の用途に使用できる見込みがあるものについては、再用品として、そのつど組替調書を作成し、組替の手続をしなければならない。

(物品の亡失又はき損の報告)

第237条 個人使用物品について亡失、き損その他の事故が発生した場合において、使用者は、その原因を明示して物品取扱員に報告しなければならない。

2 出納機関及び物品取扱員は、その保管物品について亡失、き損その他の事故が発生した場合又は前項の報告を受けた場合においては、直ちに、その原因を明示して事故報告書を作成し、村長に報告しなければならない。

第3節 材料品等の処理

(材料品の整理)

第238条 材料品は、受入価格を付して予算科目別に材料品出納簿により整理しなければならない。

(材料品の払出)

第239条 物品取扱員が材料品を使用者に交付するときは、使用伝票をとらなければならない。

(残品の処理)

第240条 物品取扱員は、交付を受けた材料品に残品を生じた場合は、残品戻入書に残品の数量を記入のうえ、会計管理者に報告しなければならない。

(準用規定)

第241条 前3条の規定は、材料品でない物品で工事精算上特別の処理を必要とするものに準用する。

(物品の生産報告)

第242条 物品を生産したときは、生産の担当者はそのつど、生産年月日、品目、規格、数量、予定価格等を記載して、村長に報告しなければならない。

(貸付け)

第243条 特別の理由により物品を貸付けする必要がある場合においては、物品貸付調書を作成した後引渡すものとする。

2 普通財産の貸付の規定は、物品を貸付けする場合にこれを準用する。ただし、貸付期間については、1年以内とする。

第4節 帳簿

(出納機関の備える帳簿)

第244条 出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備えて物品の出納を整理しなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

(3) 動物出納簿

(4) 生産品出納簿

(5) 材料品出納簿

2 前項に規定する帳簿のほか、必要がある場合には、適宜補助簿を設けることができる。

(出納簿に登記を要しない物品)

第245条 次の各号に掲げる物品は、出納簿に登記を要しない。

(1) 官報、広報、新聞、雑誌、職員録、パンフレット、ポスター等

(2) 式典その他における接待に際し購入後直ちに給与する飲食品等

(3) 修繕工事に際し直ちに取り付ける金具、ガラスその他の材料品

(4) 苗木、種子、松飾等

(5) 贈与の目的をもって購入する物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し保管の事実を生じない物品

(物品取扱員の備える帳簿)

第246条 物品取扱員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、物品の内訳及び貸与の状況を登記しなければならない。

(1) 備品受払簿

(2) 消耗品受払簿

(3) 材料品受払簿

(4) 図書貸出簿

(5) 郵便切手受払簿

2 前項に規定する帳簿のほか、適宜補助簿を設けることができる。

(現場主任の備える帳簿)

第247条 直営工事用材料の受払については、現場の主任者において材料品受払簿を備え、物品の受払を登記しなければならない。この場合における現場の主任は、物品取扱員とみなす。

(帳簿の登記)

第248条 帳簿の登記は、その登記原因の発生のつど、直ちにしなければならない。

第5節 雑則

(現在高調書)

第249条 出納機関及び物品取扱員は、毎年3月末日現在において、その保管物品について現在高調査を行なわなければならない。

2 物品取扱員が行なう現在高調査には、職員を指定してこれに立合せなければならない。

3 物品取扱員は、その保管する物品の物品現在高報告書を作成し、4月10日までに出納機関に提出しなければならない。

4 出納機関は、自己保管物品及び前項の現在高報告書を取りまとめ年度末物品現在高総計書を作成し、村長に報告しなければならない。

(物品の検査)

第250条 出納機関は、毎年1回以上その所管に属する物品の会計事務を検査しなければならない。

2 前項の検査を終ったときは、その関係帳簿の末尾に○年○月○日検査済と記入しなければならない。

3 出納機関は、検査の結果を遅滞なく村長に報告しなければならない。

(事務引継)

第251条 物品取扱員が交替したときは、前任者は、交替の日から7日以内に、その保管に係る物品等を後任者に引き継がなければならない。

第10章 債権

第1節 総則

(定義)

第252条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、村の債権について、債権者として行なうべき保全、取立、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 法令の規定により滞納処分を執行する者が行なうべき事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(3) 出納機関の行なうべき事務

(4) 収入命令権者が行なうべき事務

2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行なう者をいう。

(債権管理者の指定)

第253条 債権の管理に関する事務は、総務課長がこれを行なう。

(管理事務の引継)

第254条 債権管理者に異動があった場合においては、前任の債権管理者は第257条に規定する債権管理簿、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもって作成し、当該引継書に債権管理簿及び関係書類を添え後任の債権管理者に引き渡すものとする。ただし、前任の債権管理者に引継ぎの手続をできぬやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続をするものとする。

第2節 債権の管理

(管理の基準)

第255条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも村の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生時に関する通知)

第256条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は村に帰属したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全額をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 法令の規定に基づき村のため債権が発生し、又は村に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は期限の到来による債権が発生し、又は村に帰属したとき。)

(2) 法令の規定に基づき村のために支出負担行為をする者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 法令の規定に基づき村のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は村に帰属したことを知ったとき(前2号に該当する場合を除く。)

(4) 出納機関の職員、物品の管理に関する事務を行なう者又は公有財産に関する事務を行なう者 その取扱に係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき(前各号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定によりすべき通知は、次の各号に掲げる事項を記載した債権発生(帰属)通知書に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係書類を添えて送付することによりするものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 第258条第1項各号に掲げる事項

(債権についての異動等の通知)

第257条 前条第1項の規定により債権管理者に通知した債権について異動を生じ又は消滅したときは、遅滞なく、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(帳簿への記載)

第258条 債権管理者は、前2条により通知を受けたときは、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他次の各号に掲げる事項を調査し、確認のうえ債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項に変更があった場合も、また、同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) その他必要な事項

2 債権管理者は、帳簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。

(納入の通知)

第259条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行を請求するため次条に規定する手続により、収入命令権者(返納金に係る債権にあっては支出命令権者。以下本条中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら債務者に対し納入の通知をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、納入の通知をするとともに、その旨を当該債権管理者に通知しなければならない。

(納入の通知の請求等の手続)

第260条 債権管理者が前条第1項の規定により、納入の通知の請求又は納入の通知をしようとするときは、当該請求に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。

2 債権管理者は、前項の請求をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、第258条の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定めのある債権にあっては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後、遅滞なくしなければならない。

(督促の請求)

第261条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が第259条に規定する納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、収入命令権者に対し履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

2 第259条第1項ただし書は、前項の督促について準用する。

(督促)

第262条 政令第171条の規定により村長の行なう督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行なわなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第263条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合には、収入命令権者に対して当該請求をすべきことを求めなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら当該請求をしなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第264条 政令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を、納入の通知後の場合には、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納付書を債務者に送付することにより行なわれなければならない。

2 履行期限の繰り上げをする場合において、政令第171条の4の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰り上げをした後、債権の申出等の措置をとるものとする。

(担保の種類及び提供)

第265条 債権管理者は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団

(5) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第266条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定、又は同令の例による金額

(2) 債権管理者が確実と認める社債 特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録価格と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において債権管理者が決定する価額

(4) 金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 前条第3号及び第4号に掲げる担保 時価の7割以内において債権管理者が決定する価額

(6) 前条第5号に掲げる保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 村長の定めるところにより債権管理者が決定する金額

(担保の保全)

第267条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第268条 債権管理者は、政令第171条の5の措置をとった場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置をとる債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿に記載しなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除

(履行延期の特約等の手続)

第269条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請にもとづいて行なうものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付すること。

(履行延期の特約等に付する条件)

第270条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を附するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が村の不利益にその財産を隠し、そこない若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき

 政令第171条の4第1項の措置の原因が生じたとき

 債務者が第1号の条件その他当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき

 その債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき

(履行期限を延長する期間)

第271条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第272条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名儀のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、第273条に規定する場合を除き、当該債権について債務名儀を取得するため必要な措置をとらなければならない。

3 第265条の規定は、第1項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。

(延能担保を免除することができる場合)

第273条 政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合において次の各号に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(債務名儀を取得することを要しない場合)

第274条 債務管理者は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には債務名儀を取得することを要しない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合

(2) 前条第2号又は第3号に掲げる場合

(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

2 前項各号に掲げる場合の外、債権管理者は、債務者が無資力であることにより債務名儀を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を合せて支払うことができることとなるまで債務名儀を取得するために必要な措置をとらないことができる。

(延納利息の率)

第275条 第272条第1項の規定により附する延納利息の率は、村長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(履行延期の特約等に附する条件)

第276条 債権管理者は、第272条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。

(延納利息を附さないことができる場合)

第277条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には延納利息を附さないことができる。

(1) 履行延期の特約等をする債権が政令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が学校の授業料に係る債権の場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなっているものである場合

(5) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(6) 延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき

(免除)

第278条 政令第171条の7の規定による債権等の免除は、債権者からの書面にもとづいて行なうものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第172条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、村長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第4節 債権に関する契約等の内容

(債権に関する契約等の内容)

第279条 法令の規定にもとづき村のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれにもとづく命令で定められた事項を除く外、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。

第11章 基金

(基金管理者の指定)

第280条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて村長が指定するものを除くほか、総務課長が行なう。

(手続の準用)

第281条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債務の管理については、第3章第4章第7章第2節第8章第9章及び第10章の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、この規則の規定中予算の調整及び決算に係る部分は、昭和39年度の予算及び決算から適用する。

3 この規則(予算の調整に関する規定を除く。以下同じ。)の施行前に旧規則により発行した納額告知書及び納付書又は返納告知書は、この規則により発付された納入通知書又は返納通知書とみなす。

4 この規則の施行前に旧規則により発行した支払通知書で、その発行の日から5年を経過していないものに係る支払いについては、昭和39年5月31日までは、なお従前の例による。

(昭和47年5月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月1日規則第5号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年11月30日規則第11号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年4月30日規則第9号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年9月24日規則第18号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第10号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月24日規則第10号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1

入札者心得

(競争入札の参加者の資格)

第1条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(一般競争入札参加の申出)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第1項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。

(入札保証金)

第3条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他村長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手、小切手の券面金額

(4) その他村長が確実と認めた担保、別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は村に帰属する。

(入札等)

第4条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

6 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。

7 入札は、郵便によって行うことができない。

(入札の辞退)

第4条の2 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第4条の3 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。

3 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。

(入札の中止等)

第4条の4 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。

(無効の入札)

第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行なわれたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第6条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第7条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) その他村長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取りかわし)

第8条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第9条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通契約担当者等に、提出しなければならない。

別記第2

(総則)

第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。

3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。

8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。

9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。

第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

(工程表)

第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

(契約の保証)

第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第34条において同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)が付されるための措置を講じなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人に係る報告)

第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)

第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出を行った事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は受注者若しくは受注者の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。

(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は受注者の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。

(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。

3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて、設計図書で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) (専任の)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。ただし、発注者は、現場代理人による当該権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と発注者との連絡体制が確保されると認めたときは、現場代理人が工事現場に常駐しなくてもよいこととすることができる。

3 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置要求)

第12条 発注者は、現場代理人がその職務(現場代理人が主任技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督職員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。

6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者の間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。

6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者で協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者で協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

第24条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者で協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、甲が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者で協議して書面により定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者で協議して書面により定める。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害等)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。

3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者で協議するものとする。

4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者で協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めに帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)

第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者で協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、引渡書により当該工事目的物の引渡しをしなければならない。

5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第32条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。

3 発注者は、各年度において、次に掲げる額(以下「年度支払限度額」という。)を限度として請負代金を支払うものとする。

年度          円

年度          円

年度          円

(部分使用)

第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者で協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。

年度          円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)

年度          円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)

年度          円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)

3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。

4 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。

(1) 請負代金額が130万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

6 受注者は、第4項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

7 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第4項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

8 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者で協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(保証契約の変更)

第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者で協議して定めるものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

10,000,000円まで

2回

1回

10,000,000円を超え50,000,000円まで

3回

2回

50,000,000円を超え100,000,000円まで

4回

3回

100,000,000円を超える場合

5回

4回

2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。

7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

(1) 部分払がなされていない場合

部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))

(2) 部分払がなされている場合

部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。

8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者で協議して定める。ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

10 発注者は、規則第162条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。

11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。

部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により乙が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))

3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。

3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者で協議して定める。ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(履行遅滞の場合における遅延利息)

第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。

(検査の遅延の場合における遅延利息)

第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の任意解除権)

第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者で協議して定める。

(発注者の催告による解除権)

第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。

(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。

(7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第11号において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。

ア 暴力団員であると認められるとき。

イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。

ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。

エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。

オ 暴力団員と交際していると認められるとき。

カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。

キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。

ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。

(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。

(13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。

(14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。

(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)

第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合にあっては、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

第46条(C) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人

(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人

(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等

3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。

4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(発注者の損害賠償)

第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。

3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。

第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。

(受注者の催告による解除権)

第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の損害賠償)

第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。

(解除に伴う措置)

第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。

(契約不適合責任期間等)

第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。

4 発注者が、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は、適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。

(火災保険等)

第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに、受注者が不服のある場合その他この契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。

(その他の協議事項)

第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者で協議の上定めるものとする。

田舎館村財務規則

昭和41年8月10日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和41年8月10日 規則第4号
昭和47年5月25日 規則第10号
昭和49年10月1日 規則第17号
昭和50年5月1日 規則第4号
昭和52年5月1日 規則第5号
昭和52年11月1日 規則第8号
昭和54年1月18日 規則第3号
昭和54年11月1日 規則第12号
昭和55年4月10日 規則第6号
昭和57年11月30日 規則第11号
昭和59年3月28日 規則第5号
昭和62年3月1日 規則第1号
昭和62年10月1日 規則第5号
昭和63年2月5日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第11号
平成元年3月22日 規則第4号
平成3年3月18日 規則第6号
平成4年3月26日 規則第5号
平成5年3月29日 規則第7号
平成6年9月30日 規則第9号
平成8年3月22日 規則第2号
平成9年4月7日 規則第8号
平成9年4月30日 規則第9号
平成9年9月24日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第4号
平成12年9月28日 規則第14号
平成13年10月11日 規則第20号
平成14年3月26日 規則第3号
平成15年3月20日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第12号
平成19年9月19日 規則第23号
平成20年9月19日 規則第10号
平成20年12月15日 規則第14号
平成22年5月6日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第5号
平成25年5月24日 規則第10号
平成29年3月22日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年3月16日 規則第1号
令和4年3月16日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第9号
令和6年3月15日 規則第1号
令和6年3月15日 規則第6号