○田舎館村奨学金貸与条例
平成5年9月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、修学に意欲があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して奨学金を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学金の貸与)
第2条 村長は、次の各号に該当する者のうち適当と認める者に対し、奨学金を貸与することができる。
(1) 田舎館村に居住する者の子弟であって、高等学校(盲学校、聾学校、及び養護学校の高等部を含む。)、高等専門学校、短期大学(専修学校専門課程及び国、地方公共団体の関与する技術修得のための養成校で、いずれも修業期間2年以上のものを含む。)、大学に入学した者及び在学中の者
(2) 生計を一にする者の事情により奨学金の貸与がなければ修学が困難な者
(貸与の区分及び額)
第3条 奨学金の貸与の区分及び額は、次の表に定めるところによる。
区分 | 奨学金 | |
修学資金 | 入学支度金 | |
高等学校 | 10,000円 | 100,000円 |
高等専門学校 短期大学、専修学校 | 20,000円 | 200,000円 |
大学 | 30,000円 | 300,000円 |
備考 | 奨学金のうち修学資金は月額とし、入学支度金は区分ごとの学校に入学するときの一時金とする。 |
2 奨学金は、無利息とする。
(貸与の期間)
第4条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する学校の正規の修学期間とする。
(貸与の申請)
第5条 奨学生を希望する者は、奨学生願書に必要な書類を添え、連帯保証人を2人つけて、規則で定める日までに申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 村長は、前条の規定により申請のあった者の中から、教育委員会の意見を聞いて、奨学生を決定する。
(貸与の停止等)
第7条 奨学生が、休学又は停学の処分を受けたときは、奨学金の貸与を停止する。この場合において、休学又は停学の処分を受けた期間が月の全日にわたる場合は、その月分の奨学金は貸与しない。
2 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金を廃止する。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 奨学金の貸与を辞退したとき。
(3) 傷病等のため修学の見込みがないとき。
(4) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(奨学金の償還)
第8条 奨学金の貸与を受けた者は、貸与を受けた奨学金を卒業した月の1年後から起算して10年以内にその全額を半年賦又は年賦で償還しなければならない。
(1) 退学
(2) 奨学金の辞退
(3) 奨学金の廃止
3 前2項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者は、奨学金の償還期限を短縮して償還することができる。
(償還の猶予)
第9条 奨学金の貸与を受けた者が災害、傷病、その他特別の事由により奨学金の償還が困難であると認められるときは、相当期間その償還を猶予することができる。
(償還金の免除)
第10条 奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 傷病、その他特別の事由により奨学金の償還が困難と認められるとき。
(延滞金)
第11条 奨学金の償還を延滞したときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じて延滞金を支払わなければならない。
2 前項の延滞金の算定については、田舎館村税外諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年条例第16号)の規定を準用する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
附則(平成5年12月22日条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。