○田舎館村奨学金貸与条例施行規則
平成9年11月10日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則(平成9年規則第16号)第2条第2項に基づき、田舎館村奨学金貸与条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 奨学生願書 (様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書 (様式第2号)
(3) 住民票の謄本
(4) 生計を一にする者の収入に関する証明書
(5) その他教育長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出は、原則として毎年11月末日までとする。ただし、追加募集及び災害その他特別の事由がある場合は、この限りでない。
(連帯保証人)
第3条 前条に定める奨学生願書には、連帯保証人が2名連署しなければならない。ただし、連帯保証人のうち1名は、原則として保護者とする。
2 連帯保証人は、原則として田舎館村に居住する者で成年に達し独立の生計を営み、奨学生と連帯して債務を負担できる者でなければならない。
(決定通知)
第4条 条例第6条の規定による奨学生の決定は、教育長が村長の承認を得て行うものとする。
2 教育長は、奨学生を決定したときは、すみやかに奨学生決定通知書(様式第3号)をもって本人に通知するものとする。
3 奨学生に決定された者は、指定した日までに連帯保証人の連署をもって奨学金借用証書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。ただし、貸与を目的として村が指定した金融機関、法人(以下「指定金融機関等」という。)から貸与を受けるときは、それぞれの指定する方法によるものとする。
(届出)
第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署のうえ、直ちに、教育長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病等のため届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出なければならない。
(1) 卒業、休学、復学、停学、転学又は退学したとき。(様式第5号)
(2) 本人及び連帯保証人の住所又はその他重要な事項に異動があったとき。(様式第6号)
(奨学金の貸与)
第6条 奨学金は、在学証明書の提出のあった後、原則として次の表により貸与するものとする。ただし、入学支度金は、奨学生決定通知を受けた者で合格通知書等の提示があったときは、入学日以前に貸与することができる。
貸与期別 | 貸与対象月 | 貸与時期 |
前期 | 4月分から9月分まで | 4月末日 |
後期 | 10月分から翌年3月分まで | 9月末日 |
2 奨学金は、村又は指定金融機関等から受けるものとする。
3 奨学金の貸与は、口座振替の方法で行うものとする。
(奨学金の利子補給)
第7条 奨学金を貸与した指定金融機関等に対して村は利子補給をするものとする。
(在学証明書の提出)
第8条 奨学生は、毎年4月20日までに当該在学校の在学証明書を教育長に提出しなければならない。
(奨学金償還計画書の提出)
第9条 奨学生は、卒業前に連帯保証人と連署して奨学金償還計画書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
2 奨学生が、奨学金を辞退又は、廃止されたときは、前項に準じて直ちに奨学金償還計画書を教育長に提出しなければならない。
(奨学金の停止等)
第10条 教育長は、奨学金の停止又は廃止したときは、すみやかに奨学金の貸与を受けた者又は連帯保証人に通知するものとする。
(奨学金の償還)
第11条 奨学金の償還は、半年賦又は年賦のいずれかの方法により償還しなければならない。ただし、事情により全額又は一部を一時に繰り上げて償還することができる。
2 前項の規定による奨学金の償還期日は、次のとおりとする。
割賦基準 | 償還期日 | |
半年賦 | 前期 | 後期 |
4月1日から8月25日まで | 9月1日から翌年3月25日まで | |
年賦 | 4月1日から翌年3月25日まで |
3 奨学金償還計画書に基づき作成された納入通知書等により、所定の日までに村又は指定金融機関等の指定する方法で納入しなければならない。
(帳簿)
第13条 奨学金の貸与及び償還の状況を明確にするため、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 奨学生原簿
(2) 奨学生異動簿
(3) その他必要な帳簿
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。
2 この規則の施行前において既に奨学生として決定されている者の奨学金については、すべてこの規則により貸与を受けているものとみなす。
附則(平成12年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日教委規則第2号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。