○田舎館村社会教育委員設置条例

昭和36年10月2日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 田舎館村に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員には、費用弁償(旅費に限る。)ならびに報酬を支給する。その額及び支給方法については、田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和37年条例第5号)を準用する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

田舎館村社会教育委員設置条例

昭和36年10月2日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年10月2日 条例第20号
昭和45年3月25日 条例第10号
平成18年3月14日 条例第22号
平成26年3月18日 条例第4号