○田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター設置条例
平成12年3月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター(以下「博物館等」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田舎館村の文化の向上及び発展に寄与するため、博物館等を設置する。
(名称及び位置)
第3条 博物館等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田舎館村博物館 | 田舎館村大字高樋字大曲地内 |
田舎館村埋蔵文化財センター | 田舎館村大字高樋字大曲地内 |
(管理)
第4条 博物館等は、田舎館村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育委員会は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に博物館等の管理を行わせることができる。
(職員)
第5条 博物館等に館長、その他必要な職員を置くことができる。
(入館料)
第6条 博物館等に入館しようとする者は、別表に定める入館料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別展の入館料は、教育委員会が別に定めた額を徴収することができる。
3 前項に規定する特別展の入館料を指定管理者が定める場合は、指定管理者はあらかじめ当該入館料について教育委員会の承認を得なければならない。
4 指定管理者に管理を行わせることとした場合は、入館料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(入館料の減免)
第7条 教育委員会又は指定管理者は、特に必要があると認めた場合は、入館料を減免することができる。
(入館の拒否等)
第8条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、入館を拒否し、退場させ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品、もしくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 職員又は関係者の指示に従わない者
(4) その他博物館等の管理上支障を及ぼすと認められる者
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第11号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
別表 博物館等の入館料(第6条関係)
区分 | 一般 | 高・中学生 | 小学生 | ||
入館料 | 個人 | 300円 | 200円 | 100円 | |
団体(15人以上) | 200円 | 100円 | 50円 |