○田舎館村立相撲場管理運営規則

平成4年12月21日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村立相撲場設置条例(平成4年条例第18号)の規定に基づき、田舎館村立相撲場(以下「相撲場」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 委託を受けた団体の代表者(以下「管理者」という。)は、設備その他の物件が損傷し、又は滅失した場合は、教育委員会に速やかに報告しなければならない。

(使用の制限等)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の相撲場の使用を拒み、その使用の取り消し、又はその使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 条例又は条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、相撲場の管理運営上支障があると認めるときは、相撲場の使用を制限することができる。

(損害賠償)

第4条 教育委員会は、相撲場及び付属施設又は設備に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会と管理者が協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村立相撲場管理運営規則

平成4年12月21日 教育委員会規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月21日 教育委員会規則第5号
平成23年4月1日 教育委員会規則第4号