○田舎館村社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例施行規則
平成8年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 田舎館村社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(平成8年田舎館村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条に掲げる事業
(2) その他村長が必要と認める事業
(助成の決定)
第4条 村長は、助成を決定した場合は、助成決定通知書(様式第2号)により当該社会福祉法人に通知するものとする。
(申請内容等の変更)
第5条 条例第4条の規定による助成の決定の通知を受けた社会福祉法人(以下「助成法人」という。)は、当該助成に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(助成の目的外使用)
第6条 助成法人は、助成をその目的にしたがって使用し、目的以外の用途に使用してはならない。
(監督)
第7条 村長は、助成法人に対し、助成事業に関し必要な報告を求め、又は実施についてその状況を調査することができる。
2 前項の規定による報告又は調査の結果、助成に係る事業が助成の決定の内容又はこれに付した条件にしたがって遂行されていないと認めたときは、助成法人に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(事業完了報告)
第8条 助成法人は、助成に係る事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第3号)及びその他村長が必要と認める書類を村長に提出しなければならない。
(助成の決定の取り消し)
第9条 村長は、助成法人が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 助成を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 第7条第1項の規定による報告をせず、又は調査を拒んだとき。
(4) 第7条第2項の規定による指示に従わず、又は指示に違反したとき。
(助成の返還)
第10条 村長は、第9条の規定により、助成の決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第11条 助成法人は、助成の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。