○田舎館村老人福祉センター設置条例

昭和五十二年十二月十七日

条例第三十号

(目的)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第四項の規定に基づき、老人福祉センターの設置、及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 老人福祉センターの名称及び位置は、左の通りとする。

名称 田舎館村老人福祉センター

位置 青森県南津軽郡田舎館村大字前田屋敷字東中野三五ノ一

(業務)

第三条 老人福祉センターは、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与するものとするほか公衆浴場として使用することができる。

(職員)

第四条 老人福祉センターに左の職員を置くことができる。

 所長

 主事及び主事補

 その他の職員

(利用の資格)

第五条 老人福祉センターを利用できる者は、田舎館村に居住する六十歳以上の者とする(単位老人クラブ会員はこの限りでない。)ただし、その他の者であつても村長が老人福祉センターの運営上支障がないと認めた場合及び公衆浴場として使用する場合は、これを利用させることができる。

(利用の許可)

第六条 老人福祉センターを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(老人福祉センターの使用の特例)

第七条 村長は、公共の福祉に寄与すると認めるときは、その施設の一部を他に使用させることができる。

(使用料)

第八条 老人福祉センターを利用する場合の使用料は、別表のとおりとする。ただし、公衆浴場として利用する場合は、別に定める額を納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。

3 村長は、老人福祉センターの施設の利用について、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

4 すでに納付した使用料については還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理等)

第九条 老人福祉センターの管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成十七年条例第十六号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせることとした場合は、第六条及び第八条の規定にかかわらず、老人福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受け、使用料を指定管理者に納付しなければならない。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年三月二〇日条例第一三号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和五六年三月二六日条例第一七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年三月二五日条例第四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(平成元年三月二二日条例第一四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二五日条例第五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年九月二五日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年九月二一日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年二月二四日条例第二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

別表

使用時間

室名

午前九時~午後四時

午後四時~午後九時

備考

集会室

四二〇円

六三〇円

上記金額は一時間当りとする。

暖房料は使用料の三割とする。

冠婚葬祭は一件につき二六、二五〇円とする。

村外利用者は五割増しとする。

健康相談室

二一〇円

三二〇円

娯楽室

二一〇円

三二〇円

調理室

二一〇円

三二〇円

田舎館村老人福祉センター設置条例

昭和52年12月17日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)