○田舎館村高樋老人福祉センター設置に関する条例

昭和五十四年十二月二十二日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第三項の規定に基づき、老人福祉センターの設置、及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 老人福祉センターの名称及び位置は左の通りとする。

名称 田舎館村高樋老人福祉センター

位置 田舎館村大字高樋字深山林十七ノ四

(業務)

第三条 老人福祉センターは、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与するものとする。

(指定管理者による管理)

第四条 老人福祉センターの管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成十七年条例第十六号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用者)

第五条 老人福祉センターを利用できるものは、田舎館村に居住する者とする。ただし、その他の者であつても村長又は指定管理者が適当と認めた場合はこれを利用させることができる。

(使用料)

第六条 老人福祉センターの使用料は無料とする。

(規則への委任)

第七条 この条例に関して必要な事項は別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年八月一四日条例第四一号)

この条例は、平成十八年九月二日から施行する。

田舎館村高樋老人福祉センター設置に関する条例

昭和54年12月22日 条例第20号

(平成18年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第20号
平成18年8月14日 条例第41号