○田舎館村老人憩の家設置に関する条例
昭和47年12月19日
条例第20号
(設置)
第1条 老人の福祉施設として本村に次の老人憩の家を設置する。
名称 | 設置場所 |
田舎館村老人憩の家 | 田舎館村大字畑中字藤本169 |
(業務)
第2条 老人憩の家は、老人に対し教育の向上、レクリエーション等のための場を供与するものとするほか、公衆浴場として使用することができる。
(使用の許可)
第3条 老人憩の家を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(憩の家使用)
第4条 老人憩の家の使用者は、原則として本村住民で満65歳以上の者とし、公衆浴場として使用する場合は、この限りでない。
2 村長が特に認めた場合は、前項以外の者でも使用させることができる。
2 公衆浴場として使用する場合は、別に定める額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理等)
第7条 老人憩の家の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田舎館村老人憩の家設置に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満60歳以上となる者について適用し、施行日前において既に満60歳以上の者については、なお従前の例による。
別表
区分 | 午前9時~正午 | 正午~午後4時 |
団体 | 420円 | 530円 |
1 使用時間 原則として午前9時から午後4時まで
2 暖房費 3割加算