○田舎館村老人憩の家設置に関する条例

昭和47年12月19日

条例第20号

(設置)

第1条 老人の福祉施設として本村に次の老人憩の家を設置する。

名称

設置場所

田舎館村老人憩の家

田舎館村大字畑中字藤本169

(業務)

第2条 老人憩の家は、老人に対し教育の向上、レクリエーション等のための場を供与するものとするほか、公衆浴場として使用することができる。

(使用の許可)

第3条 老人憩の家を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(憩の家使用)

第4条 老人憩の家の使用者は、原則として本村住民で満65歳以上の者とし、公衆浴場として使用する場合は、この限りでない。

2 村長が特に認めた場合は、前項以外の者でも使用させることができる。

(使用料)

第5条 老人憩の家の使用料は、無料とする。ただし、前条第2項の場合の使用料は別表に掲げる額を納付しなければならない。

2 公衆浴場として使用する場合は、別に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(指定管理者による管理等)

第7条 老人憩の家の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせることとした場合は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、老人憩の家を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受け、使用料を指定管理者に納付しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年1月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田舎館村老人憩の家設置に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満60歳以上となる者について適用し、施行日前において既に満60歳以上の者については、なお従前の例による。

別表

区分

午前9時~正午

正午~午後4時

団体

420円

530円

1 使用時間 原則として午前9時から午後4時まで

2 暖房費 3割加算

田舎館村老人憩の家設置に関する条例

昭和47年12月19日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月19日 条例第20号
昭和49年3月18日 条例第7号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成元年3月22日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第6号
平成9年12月18日 条例第24号
平成10年1月5日 条例第1号
平成18年2月24日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第3号