○田舎館村ふれあいセンター設置条例

昭和62年12月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、ふれあいセンターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は次の通りとする。

名称 田舎館村ふれあいセンター

位置 青森県南津軽郡田舎館村大字川部字村元33の1

(業務)

第3条 ふれあいセンターは、地域住民の活動の場及び実践の場となるよう広く施設を開放することにより住民間の連帯意識の高揚と社会参加の推進を図ると共に健康の増進、教養の向上のため便宜を総合的に供与するものとする。

(職員)

第4条 ふれあいセンターに職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第6条 ふれあいセンターを利用する場合の使用料等は、別表のとおりとする。

2 使用料等は前納しなければならない。

3 村長は、ふれあいセンターの施設の利用について、特別の事情があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

4 すでに納付した使用料等については還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は、全部を還付することができる。

(指定管理者による管理等)

第7条 ふれあいセンターの管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせることとした場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、ふれあいセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受け、使用料等を指定管理者に納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月24日条例第19号)

この条例は、昭和63年5月28日から施行する。

(平成元年3月22日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月22日条例第20号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成18年2月24日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表

使用料

使用時間

室名

午前9時~午後4時

午後4時~午後9時

備考

休憩室(和室)

420円

630円

左記金額は1時間当りとする。

暖房料は使用料の3割とする。

冠婚葬祭は1件につき26,250円とする。

村外利用者は5割増しとする。

休憩室(洋室)

210円

320円

調理室

210円

320円

休憩料

 

村内居住者

その他の市町村居住者

大人(15歳以上)

150円

210円

中人・小人

無料

無料

入浴料

区分

入浴料

大人(15歳以上)

310円

中人(6歳以上15歳未満)

150円

小人(6歳未満)

70円

田舎館村ふれあいセンター設置条例

昭和62年12月21日 条例第17号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年12月21日 条例第17号
昭和63年5月24日 条例第19号
平成元年3月22日 条例第16号
平成5年3月19日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第7号
平成9年8月22日 条例第20号
平成18年2月24日 条例第3号
平成26年9月19日 条例第14号