○田舎館村ふれあいセンター温泉浴場管理運営規則

昭和63年5月24日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村ふれあいセンター設置条例(昭和62年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、田舎館村ふれあいセンター温泉浴場(以下「温泉」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(入浴料等の納付)

第2条 温泉入浴料は、条例に規定する額を納付し、入浴させなければならない。

2 休憩料は、入浴の際村長が指定する部屋に休憩する場合は、休憩料を納付させなければならない。

3 満65歳以上の老人に対する入浴料及び休憩料は、毎月10回に限り無料とする。(対象地区 川部、和泉、大根子、諏訪堂、豊蒔、大袋)

4 条例第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせることとした場合は、同条第2項中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(温泉の利用時間)

第3条 温泉の利用時間は、午前5時30分から午後10時までとする。

(温泉の休日)

第4条 温泉は次の日を除く毎日とする。

(1) 8月13日から14日まで

(2) 12月31日から1月1日まで

(3) 停電の日

(4) その他村長が必要と認めた日

(管理)

第5条 温泉は、公衆浴場とし、換気、採光、照明、保温及び清潔、その他入浴者の衛生及び風紀について常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(公衆衛生に害を及ぼす行為の禁示)

第6条 入浴者は、温泉において浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

2 前項の行為をする者があるときは、その行為を直ちに制止しなければならない。ただし、この場合その行為をやめないときは浴場外へ退去させなければならない。

(温泉利用者心得の掲示)

第7条 公衆衛生を重んじ清潔にして快適な利用を図るために、利用者心得を利用者の見易い場所に掲示するものとする。

(細則)

第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和63年5月28日から施行する。

(平成10年9月25日規則第12号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年6月23日規則第11号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田舎館村ふれあいセンター温泉浴場管理運営規則(以下「規則」という。)第2条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満60歳以上となる者について適用し、施行日前において既に満60歳以上の者については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

田舎館村ふれあいセンター温泉浴場管理運営規則

昭和63年5月24日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年5月24日 規則第13号
平成10年9月25日 規則第12号
平成15年6月23日 規則第11号
平成18年2月24日 規則第4号
平成31年2月8日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第8号
令和3年3月16日 規則第4号