○田舎館村農業委員会規程

昭和40年11月18日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、田舎館村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは会長の選挙はその欠けた日から10日以内にこれを行なわなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法は、別に規程で定める。

第5条及び第6条 削除

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 農地係

(3) 農政係

(職員の職名)

第8条 委員会の職員の職名は、法律に特別の定めがあるものを除く外、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局長補佐

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主任主査

(6) 主査

(7) 主事

(8) 主事補

(公示の方法)

第9条 委員会の公示は、田舎館村公告式条例により行うものとする。

(公印)

第10条 委員会及び委員会の会長の印は、別記第1号様式で定める。

(身分を示す証票)

第11条 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員並びに職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証書は別記第2号様式で定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月8日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年8月12日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月12日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年2月8日農委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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田舎館村農業委員会規程

昭和40年11月18日 規程第1号

(平成30年8月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和40年11月18日 規程第1号
昭和49年4月8日 農業委員会規程第1号
昭和58年8月12日 農業委員会規程第1号
平成11年4月12日 農業委員会規程第1号
平成14年2月8日 農業委員会規程第1号
平成30年8月31日 農業委員会規程第2号