○農業委員会への委任及び補助執行に関する規則
平成2年6月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき村長の権限に属する事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 農業委員会に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業の推進に関する事務
(2) 法第18条の規定に基づく農用地利用集積計画(案)の作成に関する事務
(3) 法第21条の規定に基づく登記事務
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する農地等の権利移動の許可(村による権利の取得等に係るものを除く。)に関する事務
(5) 前号に掲げる事務に係る農地法第3条の2第1項の規定による必要な措置の勧告及び同条第2項の規定による許可の取消しに関する事務
(6) 前2号に掲げる事務に係る農地法第49条第1項の規定による立入調査等に関する事務
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について村長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。
(補助執行)
第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)に第2条の規定により農業委員会に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 農業委員会の所掌に属する事務に係る県補助金の申請、調査及び報告に関すること。
(事務局長の専決)
第5条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、次に掲げるものを専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に村長の承認を受けなければならない。
(1) 田舎館村農業委員会事務局規程の事務局長の専決事項
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月7日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。