○田舎館村水田農業確立対策総合研修施設設置条例

昭和六十三年三月十六日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、地区の水田農業確立対策をはじめ高度な農業経営の研修と住民の多目的なコミユニテイ活動を推進するための研修施設の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 水田農業確立対策総合研修施設(以下「研修施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田舎館地区総合研修施設

位置 田舎館村大字田舎舘字東田一八八番地一号

(指定管理者による管理)

第三条 研修施設の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成十七年条例第十六号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年八月一四日条例第四二号)

この条例は、平成十八年九月二日から施行する。

田舎館村水田農業確立対策総合研修施設設置条例

昭和63年3月16日 条例第6号

(平成18年9月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和63年3月16日 条例第6号
平成18年8月14日 条例第42号