○田舎館村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年9月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落における生活環境の整備及び農地等に係る水質保全を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置し、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称、処理場の位置及び処理区域)

第2条 施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 施設の管理は、村長がこれを行う。

2 村長は、施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じその管理の一部を公共団体若しくは公共的団体、又は専門業者に委託することができる。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は生活排水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するため設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で村が管理するものをいう。

(3) 処理区域 排除された汚水を施設により処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 村長に施設を使用することについて届け出た者をいう。

(6) 世帯 社会生活上の単位として、居住若しくは生計を共にする者の集まり、又は1人で独立して居住若しくは生計を維持する者をいう。

(7) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。ただし、当該住民基本台帳に記録されていない者であっても施設の使用を常態とする者は、当該住民基本台帳に記録されている者とみなす。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第5条 排水設備の設置及び構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定によるほか、次の各号に定める技術上の基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、施設の汚水ますその他の排水施設に固着させること。この場合において、排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所に規程で定める工事の実施方法によること。

(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 排水設備は、硬質塩化ビニール製品、陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(供用開始の公告)

第6条 村長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、処理区域及び施設の位置を公告し、かつ、これを表示した図面を役場内において一般の縦覧に供しなければならない。

(排水設備の計画確認)

第7条 排水設備の新設又は、増設若しくは改築(以下「新設等」という。)をしようとする者は、その計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、申請書に関係書類を添付して村長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、同項の確認を受けた事項を変更しようとする場合についてこれを準用する。ただし、排水設備の構造、機能等に影響を及ぼすおそれのない規程で定める軽微な変更については、あらかじめ、その旨を村長に届け出ることをもって足りるものとする。

(費用の負担)

第8条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新規又は改造若しくは撤去する者が負担する。

(排水設備の工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事は、田舎館村下水道条例(昭和63年条例第2号)により村長が排水設備の工事に関し技能を有する者として、指定した者(以下「指定排水設備工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定排水設備工事業者が、排水設備工事を実施しようとするときは、申請書に基づいて実施しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定排水設備工事業者について必要な事項は、田舎館村下水道条例の規定を準用する。

(排水設備の工事の検査)

第10条 指定排水設備工事業者は、排水設備の工事が完成したときは、完成の日から5日以内にその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査に合格した工事については、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(無断接続に対する措置)

第11条 村長は、無断で排水設備を施設に接続した者については、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始等の届出)

第12条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 使用者又は世帯員に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第13条 前条第2項第2号の届け出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(し尿排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(行為の禁止)

第15条 使用者は、規程で定める生活環境に有害となる排水又は施設に損傷を与える物質を施設に排除してはならない。

(使用者の管理上の責任)

第16条 使用者は、善良な管理者の注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。

(代理人及び管理人)

第17条 排水設備の所有者又は占有者が村内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定めて村長に届け出なければならない。

2 給水装置を2以上の使用者(以下「共用者」という。)が共用するときは、この条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから管理人を定めて村長に届け出なければならない。

3 村長は、代理人若しくは、管理人の届出がないとき、又は代理人若しくは管理人を不適当と認めたときは、代理人又は管理人を指定し、又は変更させることができる。

(共用者等の変更の届出)

第18条 共用者又は管理人に変更があったときは、共用者の変更にあってはその管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料)

第19条 使用料は、基本使用料と従量使用料との合計額とし、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

基本使用料

排除汚水量の区分

(立方メートル)

従量使用料

(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで 2,011円

10を超え30以下の部分

204円

30を超え60以下の部分

220円

60を超え200以下の部分

236円

200を超える部分

251円

2 村長は、毎月定例の日に排除した汚水の量を認定し、その汚水量をもってその日の属する月分として使用料を算定する。

3 共用者は、使用料の納付について連帯して責任を負うものとする。

(排除汚水量の認定)

第20条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、共用者の場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道の使用水量と前号の規定により認定した使用水量の多い方を使用水量とする。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料は、納入通知書、預金口座振替、又はその他の方法により、毎月徴収する。

2 使用を休止又は廃止したときは、その都度これを徴収する。

3 前2項に掲げるもののほか、土木、建築等の施工その他一時的な排水のために施設を使用するとき、村長は、概算による額の使用料を前納させることができる。

4 前項の規定によって前納させた使用料の精算、これに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用の廃止の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第22条 村長は、使用料を算出するために必要と認めたときは、使用者に必要な資料を提出させることができる。

(工事検査手数料)

第23条 村長は、第10条第1項の規定による工事の検査を受けようとする指定排水設備工事業者から届出があったときは、工事検査手数料を徴収する。

2 前項に規定する工事検査手数料は、1件につき3,000円とする。

(使用料等の減免又は猶予)

第24条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の納期限を延長し、又は使用料若しくは手数料を減免することができる。

(督促及び延滞金)

第25条 村長は、使用料を納期限までに納付しない者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 村長は、督促状を発行した場合、田舎館村税外諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年条例第16号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより督促手数料を徴収しないものとする。

3 村長は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納した金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を徴収することができる。

(行為の許可)

第26条 村が管理する排水施設に固着又は隣接、若しくは地下部分に構造物を設ける行為をしようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付し村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷させるおそれのない物件を接続又は添加させる行為をいう。

(占用の許可等)

第28条 施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ村長に申請してその許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第26条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 村長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法については、田舎館村道路占用料徴収条例(昭和61年条例第1号)の規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは「集落排水処理施設の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第29条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき又はその当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による原状回復の措置又は原状を回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(損害賠償)

第30条 村長は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(罰則)

第31条 詐欺その他の不正な行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備工事を行った者

(3) 第10条第1項の規定による工事の完成した旨の届出を怠った者

(4) 第12条の規定による使用開始等の届出を怠ったり、又は虚偽の届出をした者

(5) 第14条の規定による水洗便所によらないでし尿を排除した者

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち次項で定める部分)に係る改正後の条例第19条第3項に規定する金額に乗ずる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年12月22日条例第25号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の使用料は、平成11年9月分の使用料から適用し、同年8月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田舎館村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち事項で定める部分)に係る改正後の条例第19条第3項に規定する金額に乗ずる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかる部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田舎館村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料についてはなお従前の例による。

別表(第2条関係)

施設の名称

処理場の位置

処理区域

豊蒔地区農業集落排水処理施設

田舎館村大字豊蒔字赤田143番地1号

大字豊蒔の一部

大字大袋の一部

田舎館村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年9月20日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成7年9月20日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第12号
平成10年12月22日 条例第25号
平成11年6月28日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第19号
平成13年3月28日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年3月18日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第26号
令和元年6月13日 条例第13号