○田舎館村農業集落排水処理施設整備事業受益者分担金条例

平成7年9月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、田舎館村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第12号。以下「設置条例」という。)第6条に規定する区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設立された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(受益者の分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が設置条例第6条の規定により公告された日現在において所有し、又は地上権等を有する1区画の土地で同条の規定により公告された区域内の土地に定着した家屋を有し又は有することとなったもので、家屋内に給水施設を有する者1世帯及び1法人あたり15万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 村長は、設置条例第6条の規定により公告された日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金を定め、これを賦課するものとする。

2 村長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときには、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期限日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 設置条例第6条の公告日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する者とする。ただし、第4条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び延滞金)

第8条 村長は、分担金を納期限までに納付しない者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 村長は、田舎館村税外諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年条例第16号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより、督促手数料並びに延滞金を徴収しないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

田舎館村農業集落排水処理施設整備事業受益者分担金条例

平成7年9月20日 条例第13号

(平成7年9月20日施行)