○田舎館村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例
平成3年9月9日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、農産物の加工開発を行い、地場産業を振興するための田舎館村農産物加工施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田舎館村農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 田舎館村農産物加工施設
位置 田舎館村大字八反田字川原田75番地
(指定管理者による管理)
第3条 加工施設の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の承認)
第4条 加工施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長又は指定管理者の承認を受けなければならない。
2 村長又は指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。
(利用)
第5条 利用者は、村長又は指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 村長又は指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取消し、利用を停止させることができる。
(利用料金の金額の範囲)
第6条 加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者はあらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金の納入)
第7条 利用者は、前条第1項の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 村長は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。
(1) 村内に住所を有する公共的団体が、農産物の加工開発研究に利用するとき。
(2) 村及び村の機関が公務のために利用するとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(利用料金の還付)
第9条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、村長が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第14号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年8月14日条例第43号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
別表(第6条関係)
利用区分 | 単位 | 上限とする金額 |
1 りんごジュース加工 | 原料20キログラム当たり | 1,200円 |
2 味噌加工 | 原料1キログラム当たり | 300円 |
3 製麺加工 | 原料1キログラム当たり | 200円 |
4 乾燥・粉末加工 | 原料1キログラム当たり | 300円 |
5 缶詰加工 | 1缶当たり | 50円 |
6 真空包装加工 | 1袋当たり | 40円 |
7 麹加工 | 原料1キログラム当たり | 100円 |