○田舎館村畜産総合普及センター設置条例

平成10年9月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、農畜産業の振興と消費者の交流を図るとともに地場産品の開発及び情報拠点とする畜産総合普及センターの設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 畜産総合普及センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 田舎館村畜産総合普及センター

位置 田舎館村大字高樋字八幡10番地

(指定管理者による管理)

第3条 田舎館村畜産総合普及センター(以下「普及センター」という。)の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用の承認)

第4条 普及センターを利用しようとする農産物生産者団体(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用)

第5条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 村長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取消し、利用を停止することができる。

(利用料金の金額の範囲)

第6条 普及センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は利用者の販売金額の15パーセントを上限として、指定管理者が定めるものとする。

2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者はあらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(利用料金の納入)

第7条 利用者は、前条第1項の規定による利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

田舎館村畜産総合普及センター設置条例

平成10年9月25日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成10年9月25日 条例第22号
平成11年9月7日 条例第17号
平成12年9月21日 条例第42号
平成18年2月24日 条例第5号